東日本大震災により被災した学校の再開について

標記の件について、別添のとおり、関係する県教育委員会等に発出しましたので、お知らせします。

事務連絡
平成23年4月5日

 関係する県の
  教育委員会学校健康教育主管課
  指定都市教育委員会学校健康教育主管課
  私立学校主管課
  附属学校を置く国立大学法人担当課         御中
  構造改革特別区域法第12条第1項の認定
  を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

東日本大震災により被災した学校の再開について

  東日本大震災に被災された学校の再開については,関係機関の多大なる御尽力をいただいているところです。
 ついては,学校を再開するに当たり,下記の点に御留意くださるようお願いします。
 また,関係する県の教育委員会学校健康教育主管課,私立学校主管課及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては,それぞれ域内の市町村教育委員会,所轄の私立学校(専修学校・各種学校を含む)及び所轄の学校設置会社の設置する学校に対し,本件について周知くださるよう併せてお願いします。

 1 学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)及び学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)に基づき,日常の学校環境衛生管理及び学校給食衛生管理に努めるほか,臨時の衛生検査を行うなど,被災した学校等の適切な衛生状態が確保されるよう配慮すること。
   文部科学省においては,適切な学校環境及び学校給食の衛生管理確保のため,日本学校薬剤師会及び社団法人日本薬剤師会に対し,学校薬剤師の派遣など格別の配慮をいただくよう依頼していることを申し添えます。

 2 児童生徒等及び職員に対する定期又は臨時の健康診断及び心のケアを含む健康相談が適切に実施されるよう配慮すること。なお,児童生徒等の定期の健康診断は,毎学年,6月30日までに実施することとなっているが,やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合には,その事由のなくなった後すみやかに健康診断を実施すること。
  文部科学省においては,定期又は臨時の健康診断や健康相談の円滑な実施のため,社団法人日本医師会及び社団法人日本学校歯科医会に対し,学校医及び学校歯科医の派遣など格別の配慮をいただくよう依頼していることを申し添えます。

3 独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する学校の設置者の災害共済給付に係る共済掛金の支払については,法令上5月31日が期限とされているが,東日本大震災に起因するやむを得ない事情がある場合に,延期できるよう検討しているので留意するとともに,児童生徒等からの掛金徴収等についても柔軟に対応すること。
  また,共済掛金について,被災地域の児童生徒等に対する独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項(経済的に困難な保護者への特例)の適用に当たっては,可能な限り弾力的に取り扱われるよう配慮すること。

 4 学校施設や通学路の被災,停電の影響等により,学校施設内の安全の確保やエレベータ停止への対応,登下校時における信号機の停止やがれき・地割れ等による通学路の変更,視覚や聴覚に障害のある児童生徒等に対する確実な情報伝達等の対応が必要となることが想定されるので,児童生徒等の安全確保について十分配慮すること。

参考(送付先)

  青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県 

お問合せ先

スポーツ・青少年局学校健康教育課

企画・健康教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

(スポーツ・青少年局学校健康教育課)

-- 登録:平成23年04月 --