標記の件について、別添のとおり、関係都道県教育委員会に発出しましたので、お知らせします。
事務連絡
平成23年3月15日
関係都道県教育委員会施設主管課長 殿
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した
学校施設の早期復旧について
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した学校施設の災害復旧事業については、教育活動に支障を生じないよう、可能なものから早急に復旧事業に着手するなど適切な対応をお願いします。
公立学校施設災害復旧事業の国庫負担(補助)申請を行うものについては、国の現地調査を待たず、事前着工を行うことが可能となっています。その際は、下記の事項について留意願います。
また、このことについて、域内の市町村教育委員会に対して周知していただくようお願いします。
記
1.調査前の着工について
(1)被災状況に応じ、国の調査をまたずに復旧事業に着手する場合(以下「事前着工」という。)については、「文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領」(昭和59年9月7日付け文教施第72号)第8に定めるところにより負担(補助)対象として取り扱われること。
(2)事前着工においては、事前に文部科学省へ別紙様式の事前着工届を提出すること。その際、着工箇所に係る図面及び写真を併せて添付すること。
(3)被災写真が被災事実確認のため不可欠な資料となるため、被災範囲、数量、規格等が確認できるよう、メジャーを添える等できるだけ明瞭に撮影すること。
(4)事前着工届の提出により、直ちに、復旧工法、被害範囲等について国庫負担(補助)することを承認したものではないので注意すること。
2.応急措置の実施について
児童生徒の安全確保、教育環境の早急な回復のため、必要に応じて応急措置を実施する場合においては、後に行う復旧工事の一部又は全部となりうるものについては国庫負担(補助)の対象とすることができるので、工法等に注意すること。
平成23年3月15日付
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県
平成23年3月17日付(以上事務連絡と同様の内容)
静岡県、山梨県、岐阜県
災害復旧係
電話番号:03-5253-4111(内線3036)
-- 登録:平成23年03月 --