平成25年度からの共同利用・共同研究拠点に関する審議について

平成24年12月14日
科学技術・学術審議会
学術分科会研究環境基盤部会
共同利用・共同研究拠点に関する作業部会

 文部科学大臣が平成25年度からの共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。) を認定するにあたり、本作業部会及び専門委員会においては、以下の方針に基づき、専門的見地から個々の申請施設の拠点としての妥当性を審議する。

1. 審議に当たっての基本方針

審議に当たっては、申請施設が学校教育法施行規則第143条の3に掲げる拠点の趣旨に合致しているか、共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程(以下、「規程」という。) 第3条に掲げる認定の基準を満たしているか、我が国の学術研究の更なる発展に資する中核拠点としての安定的・継続的な活動が期待できるか等を確認することを基本として、審議する。

2. 審議方法等

1. 本作業部会及び専門委員会において、書面、ヒアリング及び合議による審議を行う。

ア 書面による審議
  全ての申請施設を対象として行う。なお、本作業部会における審議の参考にするため、必要に応じて有識者に申請施設についての意見書を求める。

イ ヒアリングによる審議
書面による審議により、ヒアリングの対象とされた申請施設を対象として行う。なお、本作業部会における審議の参考にするため、必要に応じて有識者に申請施設についての意見を求める。

ウ 合議による審議
書面及びヒアリングによる審議を踏まえ、合議により認定候補等を決定する。

2. 審議に当たっての具体的な基準は別に定める。

3. 審議に当たっての主な観点

  学校教育法施行規則第143条の3に掲げる拠点の趣旨及び規程第3条に掲げる認定の基準に基づき、以下の主な観点により審議を行う。

1. 申請施設が、大学の学則その他これに準ずるものに記載されているか。
(規程第3条第1号関連)

○大学学則、大学組織規則、研究所組織規程等に申請施設が明確に位置付けられているか。
○申請施設が、研究室など極端に細分化された単位ではないか。
○ネットワーク型拠点の場合、全ての構成施設が以上を満たしているか。

2. 申請施設が、研究実績、研究水準、研究環境等に照らし、当該申請施設の目的たる研究の分野における中核的な研究施設であると認められるか。
  (規程第3条第2号関連)

○下記のような点を総合的に考慮して、申請施設が当該分野における中核的な研究施設であると認められるか。
・申請施設におけるこれまでの研究成果、共同利用・共同研究の実績
・競争的資金の採択状況
・卓越した研究者やリーダーの存在
・申請施設が有する施設・設備及び学術資料等の整備状況・利用状況等
○ネットワーク型拠点の場合、ネットワーク全体として中核的な研究施設であると認められるか。
○同一分野に複数の拠点が想定される場合、以下の点に留意し、それぞれの申請施設が中核的な研究施設であると認められるか。
・当該分野における各拠点の特徴
・当該分野における拠点毎の役割分担及び連携体制
・当該分野における拠点分散の必要性及び地域性
・各拠点における研究者の集積の見込み
・各拠点に対する研究者コミュニティの支持の状況等

お問合せ先

研究振興局学術機関課

(国立大学)大学研究所・研究予算総括係
電話番号:03-5253-4111(内線4084)
メールアドレス:gakkikan@mext.go.jp

(公立大学、私立大学)機構調整・共同利用係
電話番号:03-5253-4111(内線4085)
メールアドレス:gakkikan@mext.go.jp

-- 登録:平成25年01月 --