平成22年4月19日
「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」事業委員会
「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」実施要綱第5条第3号に定める本事業の中間評価は、この中間評価要項により行うものとする。
「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」の実施状況や成果等を確認し、当該共同研究拠点の目的が十分達成されるよう適切な助言を行うことで、事業の効果的で効率的な推進に資することを目的とする。
「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」による委託事業について、事業開始から第三事業年度に中間評価を実施する。
中間評価の評価項目及び評価方法等は次の通りとする。
中間評価は、「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」事業委員会(以下、「事業委員会」という)において、書面評価、ヒアリング評価及び合議評価により行う。
事業委員会の委員は、各共同研究拠点から文部科学省に提出された中間評価報告書により書面評価を行う。
書面評価の様式は別に定める。
書面評価を踏まえ、事業委員会においてヒアリング評価を行う。
ヒアリング評価の実施方法及びヒアリング評価の様式は別に定める。
書面評価及びヒアリング評価を踏まえ、事業委員会において合議評価を行い、各共同研究拠点の中間評価を決定する。
中間評価の区分は、以下の通りとする。
区分 |
計画は順調に実施されており、今後も継続することによって目的達成が可能と判断される。 |
計画は概ね順調に実施されているが、目的達成に向け、助言等を踏まえた取組が必要と判断される。 |
現在までの進捗状況等では目的達成は難しく、助言等を踏まえた計画の適切な変更が必要と判断される。 |
現在までの進捗状況等から目的達成は困難と判断される。 |
なお、中間評価において「現在までの進捗状況等から目的達成は困難と判断される。」とされた共同研究拠点については、事業委員会において当該拠点代表者からの申出に基づき再ヒアリングの機会を設け、その結果を踏まえ、中間評価の変更の適否等について検討を行う。
事業委員会は、各共同研究拠点の中間評価の結果を文部科学省研究振興局長に報告するとともに、各共同研究拠点に対して通知する。
1 中間評価の過程は、評価の適正な実施の観点から非公開とし、関係の会議資料等についても非公開とする。
2 中間評価の結果については、ホームページへの掲載等により公開する。
以下に該当する事業委員会の委員は、当該共同研究拠点に係る中間評価は行わないものとする。
1 委員が共同研究拠点の構成員となっている場合
2 委員の関係者(同一組織、親族)が共同研究拠点の構成員となっている場合
3 その他委員が中立・公正に審査を行うことが困難であると判断される事由がある場合
1 事業委員会の委員は、中間評価の過程で知ることのできた情報について外部に漏らしてはならない。
2 事業委員会の委員は、委員として取得した情報(報告書等各種資料を含む)は、他の情報と区別し、善良な管理者の注意義務をもって管理することとする。
この要項に定めるもののほか、中間評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
機構調整・共同利用係
電話番号:03-5253-4111(内線4299)
-- 登録:平成22年08月 --