認定施設の組織再編に当たっての手続等について

認定施設の組織再編に当たっての手続等について

共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)に認定された研究施設(以下「認定施設」という。)の組織再編に伴って、「共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程」(平成20年文部科学省告示第133号。以下「規程」という。)に定める変更等が生じる場合は、あらかじめ文部科学大臣に届出を行う必要があります。また、組織再編後の認定施設が、規程に定める「認定の基準」に適合するかどうかについては、文部科学省における事務的な確認と併せて、必要に応じて科学技術・学術審議会において審議を行うこととしています。

認定施設の組織再編に伴う手続等の取扱いについては、以下のとおりです。

組織再編を予定している認定施設は、手続前にあらかじめ文部科学省に御相談ください。

規程に基づく届出について

認定施設の組織再編に伴って、次に掲げる変更等が生じる場合(連携施設に関する変更等を含む)には、規程第6条第1項に基づき、あらかじめ文部科学大臣に届出を行う必要があります。

  • 認定施設の名称、目的又は所在地を変更しようとするとき。
  • 認定施設の運営委員会等の規則を変更しようとするとき。
  • 認定施設を廃止しようとするとき。
  • 認定施設を共同利用・共同研究の用に供することをやめようとするとき。

また、拠点ネットワークにおける上記届出は、中核施設(以下「認定中核施設」という。)を経由して行うこととするとともに、次に掲げる変更等が生じる場合には、規程第6条第2項に基づき、あらかじめ文部科学大臣に届出を行う必要があります。

  • ネットワーク共通課題を変更しようとするとき。
  • 認定中核施設を当該拠点ネットワークを構成する他の認定施設に変更しようとするとき。
  • 当該拠点ネットワークを構成する認定施設の全部又は一部について、ネットワーク共通課題に関する共同利用・共同研究の用に供することをやめようとするとき。

なお、届出に当たっては、「参考様式」を適宜活用してください。

科学技術・学術審議会における審議について

組織再編後の認定施設が、規程第3条に定める拠点の「認定の基準」(以下「基準」という。)に適合するかどうかについては、文部科学省における事務的な確認と併せて、必要に応じて科学技術・学術審議会において審議を行うこととしています。

  1. 基準のうち、事務的に確認が可能な第1項第3号並びに第4号及び第2項第3号並びに第5号への適合について、文部科学省と大学との事前相談を通じて確認するとともに、それ以外の基準についても、事務的に明らかに、引き続き基準を満たすと認められる場合(例えば、施設の名称変更を行うのみであるなど、従来の認定施設の共同利用・共同研究体制に影響を及ぼさないことが明らかな場合等)は、届出をもって科学技術・学術審議会における審議を要しないこととしています。
  2. 一方で、基準への適合について事務的な確認が困難な場合は、基準を満たしているか、拠点活動に支障が生じないかなどについて、科学技術・学術審議会において審議を行うこととしています。
  3. なお、審議の結果、基準に適合しない可能性があると認められた場合であっても、原則として、暫定的に認定を継続することとし(直ちに拠点活動に重大な支障が生じると認められた場合を除く)、認定期間中において直近で実施する中間評価又は期末評価の結果を踏まえ、所要の措置を講ずることとしています。

参考様式

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研究振興局大学研究基盤整備課

<国立大学が中核の拠点に関すること>
大学研究所・研究予算総括係
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(研究振興局大学研究基盤整備課)