共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)に認定された研究施設(以下「認定施設」という。)の組織再編に伴って、「共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程」(平成20年文部科学省告示第133号。以下「規程」という。)に定める変更等が生じる場合は、あらかじめ文部科学大臣に届出を行う必要があります。また、組織再編後の認定施設が、規程に定める「認定の基準」に適合するかどうかについては、文部科学省における事務的な確認と併せて、必要に応じて科学技術・学術審議会において審議を行うこととしています。
認定施設の組織再編に伴う手続等の取扱いについては、以下のとおりです。
組織再編を予定している認定施設は、手続前にあらかじめ文部科学省に御相談ください。
認定施設の組織再編に伴って、次に掲げる変更等が生じる場合(連携施設に関する変更等を含む)には、規程第6条第1項に基づき、あらかじめ文部科学大臣に届出を行う必要があります。
また、拠点ネットワークにおける上記届出は、中核施設(以下「認定中核施設」という。)を経由して行うこととするとともに、次に掲げる変更等が生じる場合には、規程第6条第2項に基づき、あらかじめ文部科学大臣に届出を行う必要があります。
なお、届出に当たっては、「参考様式」を適宜活用してください。
組織再編後の認定施設が、規程第3条に定める拠点の「認定の基準」(以下「基準」という。)に適合するかどうかについては、文部科学省における事務的な確認と併せて、必要に応じて科学技術・学術審議会において審議を行うこととしています。
<国立大学が中核の拠点に関すること>
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<公私立大学が中核の拠点に関すること>
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