1. 共同利用・共同研究拠点制度の創設の趣旨は何か。
我が国においては、研究者の自由な発想に基づくボトムアップ型の学術研究は、個々の大学の研究所等のほか、大学の枠を越えて大型の研究設備や大量の資料・データ等を全国の研究者が共同で利用したり、共同研究を行うという「共同利用・共同研究」のシステムにより推進されてきました。
従来、共同利用・共同研究は、国立大学の全国共同利用型の附置研究所・研究施設や大学共同利用機関を中心に推進されてきましたが、国全体の学術研究の更なる発展のため、国公私を問わず、高いポテンシャルを有する研究施設を共同利用・共同研究拠点として整備することが求められています。
このため、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会における報告(平成20年5月)を踏まえ、文部科学省では平成20年7月に学校教育法施行規則を改正し、国公私立大学の研究所や研究施設を文部科学大臣が共同利用・共同研究拠点として認定する新たな制度を創設しました。
2. これまで実施されてきた共同利用・共同研究システムとはどのようなものか。
共同利用・共同研究システムは、大型の研究設備や大量の資料・データ等を全国の国公私立大学の研究者の共同利用に供し、または共同研究を行うことで、大学の枠を越えて全国の研究者の知を結集し、当該分野の学術研究を効果的・効率的に推進するシステムであり、これまでは国立大学の全国共同利用型の附置研究所等及び大学共同利用機関を中心に行われてきました。
国立大学の全国共同利用型の附置研究所は、特定の大学に附置された研究所であるとともに、全国の研究者コミュニティに開かれた共同利用・共同研究を行う研究組織です。全国共同利用型の研究施設も、同様に共同利用・共同研究を実施してきました。
また、大学共同利用機関は、学術の進展に伴い、個々の大学の枠を越え、全国的視点に立った研究者等の結集や共同利用・共同研究の実施が可能な組織として設置されています。
これらの研究組織を中心として行われてきた共同利用・共同研究システムは、これまでの我が国の学術研究の発展に大きく貢献してきました。
3. これまで国立大学において実施されてきた「全国共同利用」と今回の「共同利用・共同研究拠点」の違いは何か。
これまで国立大学の全国共同利用型の附置研究所等において実施されてきた「全国共同利用」の基本的な考え方は、「共同利用・共同研究拠点」に踏襲されています。
主な共通点と相違点は、以下のとおりです。
4. 拠点の申請にあたり、研究所や研究施設の規模に制限はあるか。
研究所等の規摸に特に制限はありません。ただし、安定的・継続的に共同利用・共同研究を推進できる運営体制(例:専任教員・技術職員・事務職員等の配置、学内の予算配分等)が構築できるかなど、大学として事前に十分検討していただくことが必要です。
5. 研究科や学部に附属する研究施設の拠点化は可能か。
研究科や学部附属の研究施設については、当該研究科や学部の目的に沿い、教育研究活動の一環として設置されるものであり、こうした本来の目的・活動と研究者コミュニティに開かれた共同利用・共同研究の拠点としての活動との整合が図られるのか、また、安定的・継続的に共同利用・共同研究を推進することができる運営体制が構築できるか等の点について、大学として十分検討することが必要です。
一般的には、研究科や学部という教育を中心とした組織に附属する研究施設が、共同利用・共同研究拠点として認定されるケースは少ないと考えられます。詳細につきましては文部科学省学術機関課へお問い合わせください。
6. 一大学から複数申請することは可能か。
可能です。その場合には、それぞれの拠点について申請を行っていただくことが必要です。
7. 研究所や研究施設の一部が拠点となることは可能か。
研究所等の一部(例:研究所附属の研究センター)について単独で拠点申請することは可能ですが、その場合は、極端に細分化された組織では現実的に拠点としての役割を果たすことは困難と考えられるため、例えば1研究室等ではなく、大学の学則等の学内規程に位置付けられた研究組織であることが必要です。また、当該研究所等の全体の目的・活動等との関係や、円滑な運営が確保できるか等について、十分考慮されることが必要です。
8. 一つの研究所や研究施設が複数の拠点となることは可能か。
一つの研究所等が複数の拠点に申請すること(例:研究所附属のA研究センターとB研究センターがそれぞれ別の拠点化を目指す場合)は可能ですが、前問への回答と同様な点について、十分な考慮が必要です。
なお、研究所等の一部又は全部が重複して複数の拠点となることはできませんのでご留意ください(例:研究所全体が拠点化する一方で、その附属研究センターが別の拠点となるような場合)。詳細につきましては文部科学省学術機関課へお問い合わせください。
9. 共同研究の実績のない研究所や研究施設が拠点となることは可能か。
共同利用・共同研究拠点は、関連研究者の要請に基づいて活動し、当該分野の学術研究を効果的・効率的に推進するものです。したがって、一般論として言えば、関連研究者との共同研究の実績がない場合、関連研究者からの十分な要請や、当該分野の拠点として共同利用・共同研究を推進できる見通し等の観点から、ただちに拠点となりうる可能性は低いものと考えられます。詳細につきましては文部科学省学術機関課へお問い合わせください。
10. 研究分野の特性に応じ、同じ研究分野内でも複数拠点が可能とあるが、どのような拠点が認定されるか。
これまでの国立大学の全国共同利用型の附置研究所等は、一分野一拠点を原則としてきましたが、今回の拠点制度においては、研究分野の特性により、複数の拠点を設ける等の柔軟な形態を可能としました。
具体的にどのような分野においてどういうタイプの複数拠点がありうるのかについては、一概にお答えできませんが、一般論として言えば、例えば以下のようなケースが考えられます。
11. 認定後に申請内容を変更することは可能か。
拠点として認定された際の基本的な事項を大幅に変更することは認められません(例:目的の大幅な変更)。その場合は、改めて申請していただくこととなります。
その他、共同利用・共同研究の進展状況等に伴う変更等、詳細につきましては文部科学省学術機関課へお問い合わせください。
12. 関連研究者からの申請施設を拠点として認定すべき旨の要請を証する書類とは具体的にどのようなものか。
具体的には関連学会等からの要望書を想定しています。学会としての提出が困難な場合には、個人名での要望書もあり得ますが、研究者コミュニティとしての要望であることを客観的に判断できるようなものであることが望まれます。
13. ネットワーク型の共同利用・共同研究拠点とは何か。
従来の全国共同利用は研究所や研究施設が単独で行ってきましたが、今回の共同利用・共同研究拠点制度では、研究分野の特性等に応じて、他大学も含めた複数の研究所や研究施設がネットワークを構成して拠点を設置すること(ネットワーク型共同利用・共同研究拠点)も可能とし、拠点形成の弾力化を図りました。
ネットワーク型共同利用・共同研究拠点の構想にあたっては、ネットワークを構成することにより拠点として何を目指すのか、拠点として円滑な運営が可能か、ネットワーク化による各研究所等への影響等(各研究所等の目的・研究活動との整合性、円滑な運営が確保できるか等)について十分検討することが必要です。
14. 研究所や研究施設の一部がネットワーク型共同利用・共同研究拠点の構成機関となることは可能か。
基本的に可能ですが、その場合は、ネットワークへの参画による各研究所等への影響、拠点としての円滑な運営の確保、研究所等の全体の目的・研究活動との整合性等について十分検討することが必要です。詳細につきましては文部科学省学術機関課へお問い合わせください。
15. ネットワーク型拠点の構成機関に大学共同利用機関を含めることは可能か。
規定上、大学共同利用機関は認定の対象にはなりませんが、ネットワーク型拠点を構成する1機関として参画することは可能です。詳細につきましては文部科学省学術機関課へお問い合わせください。
16. 共同利用・共同研究拠点の有効期間について。
共同利用・共同研究拠点制度は、研究所や研究施設の組織としての取組を推進するものであり、研究分野等によっては長期的な視野に立った推進が必要なものもありますが、その場合であっても、研究者コミュニティの意向を踏まえ、共同利用・共同研究が適切に行われているか等について、定期的に評価や見直しが必要です。有効期間は、このような観点から、拠点制度の趣旨に沿った活動が行われているか定期的に評価・チェックするために設定しています。
なお、有効期間終了後も共同利用・共同研究拠点の継続を希望する場合は、有効期間終了前の適切な時期に改めて申請いただくこととなります。
大学研究所・研究予算総括係
電話番号:03-6734-4170
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