我が国の教育費負担に関する支援 子どもたちの教育を受ける機会が損なわれることのないよう、国・都道府県・市区町村や関係機関が連携しながら、各種支援策に取り組んでいます。この他にも、地方公共団体や各大学等が独自に行っている可能性もあります。 幼稚園○幼稚園就園奨励費補助の充実 幼児教育の振興を図る観点から、保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減等を図る「幼稚園就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対し、国が所要経費の一部を補助しています。 義務教育○義務教育の無償 日本国憲法第26条第2項、教育基本法第5条第4項、学校教育法第6条に基づき、国公立学校における義務教育は無償(授業料不徴収)としています。 【対象】国公立の義務教育諸学校の児童・生徒 ○無償給与 12.教科書無償給与制度義務教育諸学校の児童・生徒が使用する教科書を国が発行者から直接購入し、無償で給与することにより、保護者の経済的負担の軽減等を図っています。 【対象】義務教育諸学校の全児童生徒 ○就学援助制度について経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市区町村等は学用品費、医療費、学校給食費等を援助し義務教育の円滑な実施を図っており、国はその費用の一部を補助しています。 <平成23年度実績> 【対象】経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者 高等学校○公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、公立高等学校の授業料を無償にするとともに、私立高等学校等の生徒に対し、高等学校等就学支援金を支給することにより、家庭の教育費負担の軽減を図っています。 【対象】高等学校等の生徒 ○私立高等学校等の授業料等の減免私立高等学校等は、家計急変や生活保護による経済的理由から授業料の納付が困難となった児童生徒に対し授業料軽減措置を行っている場合があります。それに対し都道府県がその減免額に助成を行う場合で、家計の急変を理由とする場合、国が都道府県に対してその助成額の一部(2分の1以内)を補助しています。 <平成22年度実績> 【対象】各学校の窓口にお問い合わせください。 ○高等学校奨学金経済的理由により修学困難な高校生に対して、独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)が実施してきた高校生に対する奨学金事業については都道府県に移管し、各都道府県において実施されています。また、この事業とは別途、これまで各都道府県が実施してきた高校奨学金事業についても、各都道府県において引き続き実施されています。 <平成23年度実績> 【対象】経済的理由により就学困難な高等学校の生徒 ○生活福祉資金貸付制度の概要(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)各都道府県社会福祉協議会において、低所得者世帯の自立更正の支援として次に掲げる経費に必要な資金の貸し付けを行っています(原則、無利子)。 (1)教育支援費:低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 【対象】低所得者世帯(市町村民税非課税程度) ○国の教育ローン(※日本政策金融公庫ウェブサイトへリンク)日本政策金融公庫が取り扱っている「国の教育ローン」は、高校、大学、短大、専修学校、各種学校などに入学・在学されるお子さまをお持ちのご家庭の「家庭の経済的負担の軽減」と「教育の機会均等」を図るために創設された、公的な融資制度です。 【対象】学生・生徒の保護者で一定の要件を満たす方 特別支援学校等○12.特別支援教育就学奨励費特別支援学校(幼稚部・小学部・中等部・高等部)及び小・中学校の特別支援学級等への就学の特殊事情を踏まえ、保護者が負担することとなる就学に必要な経費について、経済的負担能力に応じて都道府県又は市区町村が援助した経費の一部を国が補助するなど、これらの学校に就学する障害のある児童生徒等の保護者の経済的負担の軽減が図られています。 <平成23年度実績> 大学・大学院等○国立大学の授業料等減免すべての国立大学では、意欲と能力のある学生が経済状況に関わらず修学の機会を得られるようにするため、授業料の免除・減免措置を行っています。 <平成22年度実績> <予算上の免除員数等>
【対象】国立大学の学生 ○私立大学の授業料等の減免私立大学等経常費補助金(特別補助)において、私立大学等が経済的に修学困難な学生に対し授業料減免措置等を行う場合に、その2分の1以内を補助しています。 <平成23年度実績> ○公立大学の授業料等の減免公立大学の授業料についても、意欲と能力のある学生が経済状況に関わらず修学の機会を得られるようにするため、地方財政措置を通じて支援しています。 平成24年度地方財政措置:学生一人当たり242,000円(授業料減免等を考慮した額前年比21,000円増) <平成22年度実績> ○独立行政法人日本学生支援機構-JASSO(※独立行政法人日本学生支援機構ウェブサイトへリンク)教育費負担軽減の観点から、意欲と能力のある学生等が経済的にも自立し安心して勉学に励めるようにするとともに、教育の機会均等及び人材育成の観点から、経済的理由により修学に困難がある学生等を支援するため、奨学金事業を実施しています。 <平成24年度予算額における奨学金貸与月額>
※金額については学生が選択 <平成22年度実績> 【対象】学生支援機構ホームページをご参照ください。 ※返還が困難な者等への措置 ○ティーチング・アシスタント(TA) 優秀な大学院学生に対し、教育的配慮の下に、学部学生等に対するチュータリング(助言)や実験・実習・演習等の教育補助業務を行わせ、大学院学生への教育訓練の機会を提供するとともに、これに対する手当の支給により、処遇の改善の一助としています。 <平成21年度実績> 【問い合わせ先】各大学の担当窓口 ○リサーチ・アシスタント(RA)大学等が行う研究プロジェクト等に、教育的配慮の下に、大学院学生等を研究補助者として参画させ、研究遂行能力の育成、研究体制の充実を図るとともに、これに対する手当の支給により、大学院学生の処遇の改善の一助としています。 <平成21年度実績> ○特別研究員(※日本学術振興会ウェブサイトへリンク)優秀な博士課程(後期)学生が、主体的に研究に専念できるよう、研究奨励金を給付し、研究者の養成・確保を図っています。(月額:20.0万円、採用期間:3年間(DC1)、2年間(DC2)) 【対象人数】 【問い合わせ先】日本学術振興会の担当窓口 ○生活福祉資金貸付制度の概要(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)各都道府県社会福祉協議会において、低所得者世帯の自立更正の支援として次に掲げる経費に必要な資金の貸し付けを行っています(原則、無利子)。 (1)教育支援費:低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 【対象】 低所得者世帯(市町村民税非課税程度) ○国の教育ローン(※日本政策金融公庫ウェブサイトへリンク) 日本政策金融公庫が取り扱っている「国の教育ローン」は、高校、大学、短大、専修学校、各種学校などに入学・在学されるお子さまをお持ちのご家庭の「家庭の経済的負担の軽減」と「教育の機会均等」を図るために創設された、公的な融資制度です。 参考○平成24年度からの児童手当(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)中学校修了前の児童の父母等に児童手当を支給しています。 <支給額> 【対象】中学校修了までの児童の父母等 ○No.1180 扶養控除(※国税庁ウェブサイトへリンク)特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に係る扶養控除の額は一般の扶養控除の額に対して上乗せ部分が加算されています。 特定扶養控除額:所得税63万円(一般扶養控除額に対し25万円上乗せ) ○No.1175 勤労学生控除(※国税庁ウェブサイトへリンク)本人が勤労学生に該当する場合には、所得税27万円、住民税26万円の所得控除が適用されます。 ○No.6233 学校の授業料や入学検定料 (※国税庁ウェブサイトへリンク)学校(幼稚園を含む)、専修学校・各種学校等の授業料、入学金、施設設備費、入学検定料等について、消費税が非課税とされています。 お問合せ先生涯学習政策局政策課教育改革推進室 |
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