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大学改革推進等補助金 Q&A

別紙

平成24年4月
文部科学省高等教育局


【目次】

1.基本的事項

 
Q1-1   大学改革推進等補助金の目的は何か。

Q1-2 大学改革推進等補助金は誰に交付されるのか。

Q1-3 補助事業上限額とは何か。

Q1-4 補助金基準額とは何か。

Q1-5

補助金基準額は年度によって異なるのか。
 

Q1-6 補助金の交付決定を受けるまでの手続きはどのようになっているのか。

Q1-7 交付内定額は、どのように算出されるのか。

Q1-8 交付内定額が、査定されることはあるのか。

Q1-9 交付要綱第7条に規定している補助事業の変更承認申請について、実績報告書の提出後に判明した場合はどのように取り扱うのか。
 
Q1-10 交付要綱第7条に規定している補助事業の軽微な変更は、文部科学大臣の承認を要しないとのことだが、軽微な補助事業の変更として費目間の流用を行ったとき、設備備品費の額が補助対象経費の総額の70パーセントを超えることは可能か。

Q1-11

複数の大学等が共同で行う補助事業の変更として、分担金の配分の変更を行ったとき、補助対象経費の総額の50パーセント以内であれば、変更承認申請を行う必要はないのか。
 

Q1-12 補助金の額の確定は、どのように行われるのか。

Q1-13 補助金の交付申請書に添付する書類は、なぜ必要なのか。

Q1-14 自己負担額とは、自治体で言えば国の補助金が入っていない一般財源であればいいのか、授業料等のように対価としたものでならなければならないのか。

Q1-15 国立大学法人及び公立大学法人における「運営費交付金」は「自己収入その他の金額」として扱ってよいか。

2.経理管理関係

 
Q2-1   本補助金の補助対象経費を計上するに当たって、どのようなことに注意すべきか。

Q2-2 既存の学内規程によらず、補助事業のために特別に規程をつくり経費の執行管理を行うことは可能か。

Q2-3 本補助金は、概算払されるとのことだが、どのように支払われるのか。

Q2-4 例えば、第1四半期に行う予定であった事業が、スケジュールの都合で第3四半期に行うこととなった場合、残額はどのように取り扱えばよいのか。

Q2-5 1大学等で複数の取組の選定があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。

Q2-6 本補助金は、政府調達の適用を受けるのか。

Q2-7 補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。

Q2-8 本学では外部資金を一つの銀行口座にまとめて管理しているが、大学改革推進等補助金についても当該口座に入金し、管理を行うことは可能か。

Q2-9 人件費や謝金を銀行振込する場合、受領書も必要か。銀行の明細書で足りるのか。

Q2-10 当該年度の3月に発生した支払経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。

Q2-11 補助金の繰越は可能か。

Q2-12 交付決定後、補助金の概算払を受けるまでの期間に補助事業としての支出の必要がある場合は、経費支出をどのように行えばよいか。

Q2-13 この取組で直接収入がある場合の対応はどのようにすればよいか。

Q2-14 複数の大学等が共同で行う取組が選定された場合に締結する共同事業契約において、どのようなことを規定するべきか。

Q2-15 共同事業契約を複数大学等で締結しているが、経理管理については各大学等の規程に基づいて行ってよいか。

Q2-16 補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は、どのように取扱うことが可能か。

3.補助金執行関係

<物品費(設備備品費・消耗品費)>  

<人件費・謝金>


<旅費>

 

<その他>