我が国の大学の一部として外国に設置された海外校については、我が国の学校教育法や大学設置基準等が適用されるため、原則としてこれの法令の規定を満たす必要がある。
現在、私立大学等経常費補助金については、海外校は補助対象外となっている。
(高等教育局大学振興課)
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