大学、大学院、短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に、学部、研究科、学科その他の組織を設けることができることとされているが(大学設置基準第43条等)、このたび、この「文部科学大臣の定め」を告示として制定する。
大学等が外国に学部等の組織を設ける場合には、次に掲げる要件を満たすものとする。
| 5月1日~5月30日 | パブリックコメント |
| 6月30日 | 公布・施行 |
(高等教育局大学振興課)
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