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海外校の開設に係る大学設置基準等の改正条文(抜粋)

○大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)

(収容定員)

第18条  収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第四十三条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
2、3  (略)

(外国に設ける組織)

第43条  大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。

○大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)

(収容定員)

第10条  収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
2  前項の場合において、第三十三条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。
3  (略)

(外国に設ける組織)

第33条  大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に研究科、専攻その他の組織を設けることができる。

○短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)

(学生定員)

第4条  学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
2  前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定員を、第三十六条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る学生定員を、それぞれ明示するものとする。
3、4  (略)

(外国に設ける組織)

第36条  短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。

○専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)

(その他の基準)

第32条  専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第九条の二、第十二条、第十三条を除く。)の定めるところによる。
2  (略)

(高等教育局大学振興課)