大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について

 平成24年8月公布の「労働契約法の一部を改正する法律」(平成25年4月1日施行)により、有期労働契約について「無期転換ルール」等が導入され、平成25年12月公布の「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年4月1日施行)により、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間を5年から10年とする特例(以下「10年特例」という。)が設けられたところです。

 各大学等におかれては、10年特例の対象者と有期労働契約を締結する場合には、相手方が特例の対象者となる旨等を書面により明示し、その内容を説明すること等により、相手方がその旨をあらかじめ適切に了知できるようにするなど、適切な運用を図っていただきますよう、お願い申し上げます。
 なお、大学の教員等の任期に関する法律に基づき労働契約において任期を定める場合には、任期法第4条第1項各号のいずれかに該当することが必要であるとともに、同法第5条第2項の規定に基づき、あらかじめ当該大学に係る教員の任期に関する規則を定める必要があります。

無期転換申込権発生前の雇止めについて

 有期労働契約において、使用者が契約更新を行わず、契約期間の満了により雇用関係が終了することを「雇止め」といいます。 雇止めは、労働者保護の観点から、過去の最高裁判所の判例により一定の場合にこれを無効とするルール(雇止め法理)が確立しており、労働契約法第19条に規定されました。
 無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

厚生労働省「無期転換ポータルサイト」より抜粋

参考

お問合せ先

科学技術・学術政策局人材政策課(「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」の解釈について)

電話番号:03-5253-4111(内線4051)

高等教育局大学教育・入試課(「大学の教員等の任期に関する法律」の解釈について)

電話番号:03-5253-4111(内線2911)

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(高等教育局大学教育・入試課)