厚生年金保険法第七十九条の八第二項に基づく日本私立学校振興・共済事業団にかかる管理積立金の管理及び運用の状況についての評価の結果
文部科学大臣は、毎事業年度、日本私立学校振興・共済事業団から厚生年金保険の積立金の管理及び運用に関する業務概況書の送付を受けた後、日本私立学校振興・共済事業団に対して、厚生年金保険の積立金の管理及び運用の状況についての評価を行い、その結果を公表するものとされています(厚生年金保険法第七十九条の八第二項)。
厚生年金保険法第七十九条の九第一項に基づく積立金の管理及び運用の状況に関する報告書
主務大臣は、毎年度、厚生年金保険の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成することとされており、報告書を取りまとめ、公表することとなっています(厚生年金保険法第七十九条の九第一項)。
高等教育局私学部私学行政課
-- 登録:平成28年12月 --