8.高崎保育専門学校及び高崎医療技術福祉専門学校に在学する生徒の専門学校への転学支援について(依頼)

24文科生第459号
平成24年10月26日

全国専修学校各種学校総連合会会長  殿

                文部科学省生涯学習政策局長
合田 隆史

高崎保育専門学校及び高崎医療技術福祉専門学校に在学する生徒の専門学校への転学支援について

(依頼)

 学校法人堀越学園(群馬県高崎市)については、その運営状況等に鑑みて、文部科学省として、大学設置・学校法人審議会の答申を踏まえ、平成24年度末までに、私立学校法第62条に基づく解散命令を出すことを予定しており、別紙のとおり、同学校法人に対して、在学する学生等の転学等への適切な対応を求めています。

 つきましては、貴団体におかれても、同学校法人が設置する上記2校より他の専門学校への転学を希望する生徒からの相談があった場合には、加盟校において転学希望者の受入れについて積極的に御検討いただくよう、特段の御協力をお願いいたします。

                 担当:文部科学省
生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係
電話:03(5253)4111(内線2939)


(別紙)

24文科高第644号 
平成24年10月26日 

 学校法人堀越学園理事長 殿

文部科学省高等教育局長
板東 久美子

在学する学生等の転学等への適切な対応について(通知)

 このたび、大学設置・学校法人審議会より、別紙のとおり、貴法人に対し解散を命ずることは妥当であるとし、その際、貴法人の設置する学校に在学する学生、生徒及び幼児(以下「学生等」という。)の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当であるとの答申がありました。

 文部科学省としては、これを踏まえ、貴法人に対し、平成24年度末までに私立学校法(昭和24年法律第270号)第62条の規定に基づき、解散を命ずることを予定しています。

 ついては、貴法人の設置する大学、専門学校、幼稚園に在学する学生等の修学機会を確保するため、貴法人の責任において、当該校の学生等の転学等について直ちに適切な対応をとるとともに、学生等のこれまでの学習成果が失われることがないよう、必要な教育上の配慮をお願いします。なお、文部科学省としても、円滑な学生等の転学等を進めるために必要な支援を行うこととしていることを申し添えます。


  平成24年10月25日

文部科学大臣
 田中 眞紀子 殿

             大学設置・学校法人審議会長
佐藤 東洋士

      学校法人に対する解散命令について(答申)

 平成24年10月12日付け24文科高第600号(平成24年諮問第11号)で諮問のあった標記のことについて、下記のとおり答申します。

  解散を命ずることは妥当である。

  その際、在学する学生、生徒及び幼児の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当である。

お問合せ先

生涯学習政策局生涯学習推進課

(生涯学習政策局生涯学習推進課)

-- 登録:平成24年10月 --