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相続税・みなし譲渡所得課税の免除について

2003年4月22日

相続税や譲渡所得課税(所得税)の免除】

 損金算入や寄付金控除以外にも、私立学校(学校法人)をはじめとする公益法人等への寄付を促進するために相続税などの特例措置が講じられています。

相続や遺贈によって受けた資産を寄付した場合の相続税の免除について】

 親族の死亡により財産を相続した場合や、親族以外の者の遺言により財産を取得した場合、財産の取得者には、原則として相続税が課税されます。
 しかし、取得者が相続税の申告書の提出期限(原則として相続の開始した日又は遺贈が生じた日の翌日から10ヶ月)までに私立学校に対して贈与(寄付)をした場合には、相続税の課税価格から除外され、非課税となります。
 ただし、この寄付によって寄付者本人や、その親族などにかかる相続税や贈与税の額が不当に軽くなっているときや、寄付を受けた学校法人がその財産を、寄付を受けた日から2年を経過する日までに教育などのために使わないときはこの特例が受けられなくなります。


相続や遺贈によって受けた資産を寄付した場合の相続税の免除についての図


みなし譲渡所得課税】

 土地や建物をはじめとする資産を譲渡する場合、その資産を取得した時の価額から現在の価額への値上がり益(譲渡所得)に所得税が課税されます。これは、資産を保有している間にその資産が値上がりした場合に本来かかるべき税金を、所有者が譲渡する機会をとらえて課税するものです。(売買等の取引によって資産が移転した場合に課されるのが通常ですが、法人に対する贈与等については、譲渡所得があったものとみなされて課税されることから「みなし譲渡所得課税」と呼ばれます。)
 しかし、財産の贈与が、私立学校に対して行われる場合には、贈与等がなかったものとみなされ、所得税が課税されません。平成15年度より、この非課税措置のために必要となる国税庁長官の承認を受けるための手続が大幅に簡素化され、また売却額を基本金に繰り入れることを条件に、寄付物件の売却が可能となりました。
 なお、この特例を受けた場合の譲渡所得分の価額分については、寄付金控除は受けられなくなります。


みなし譲渡所得課税


参考)
 
「文部科学大臣所轄学校法人への現物寄付に係る租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための要件の緩和等について」(平成15年4月28日 15文科高第103号 高等教育局私学部長通知)

「租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための申請手続の取扱いについて」
(平成13年7月2日 13文科高第262号 高等教育局私学部長通知)

それぞれの特例を受けるためには様々な申請書等の提出が必要です。具体的な手続につきましては、国税庁のタックスアンサーをご参照されるか、最寄りの税務署などにご相談下さい。