わが国では、国や地方公共団体、公益法人等に対する寄付を促進するために、寄付者について、税制上の優遇措置が講じられています。
私立学校(学校法人)は、公益法人の中でも「特に公益の増進に著しく寄与するもの(特定公益増進法人)」のひとつとされており(ただし、学校法人が所轄庁(文部科学大臣又は都道府県知事)の証明
を受けていることが必要)、私立学校に対する寄付者については、通常よりも広く優遇措置が認められています。
具体的には、下の図の通りです。
|
||||||
| 【 | 法人寄付者に係る損金算入(法人税)】 |
![]() (ただし、寄付をする企業の規模、所得に応じて、一定の上限 |
|
| 【 | 個人寄付者に係る所得控除(寄付金控除)(所得税)】 |
![]() (ただし、寄付をする個人の所得に応じて、一定の上限 |
| 最近の税制改正 個人の寄付金控除の控除対象限度額は、従来は寄付者の年間所得の25パーセント相当額 |
|||||
|
| ※ | 損金算入・所得控除の具体的な手続につきましては、 国税庁のタックスアンサーをご参照されるか最寄りの税務署などにご相談下さい。 |
(高等教育局私学部私学行政課)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology