わが国では、国や地方公共団体、公益法人等に対する寄付を促進するために、寄附者について、税制上の優遇措置が講じられています。
私立学校(学校法人)は、公益法人の中でも「特に公益の増進に著しく寄与するもの(特定公益増進法人)」のひとつとされており(ただし、学校法人が所轄庁(文部科学大臣又は都道府県知事)の証明※を受けていることが必要)、私立学校に対する寄附者については、通常よりも広く優遇措置が認められています。
具体的には、下の図の通りです。
※特定公益増進法人証明に係る手続については、文部科学大臣所轄学校法人については高等教育局私学部参事官室まで、都道府県知事所轄学校法人については、各都道府県庁にお問い合わせ下さい。

(当該企業の資本金×0.25%+当該事業年度所得×5.0%)×1/2を損金に算入可能

[寄附金額(個人の所得の40パーセント相当額まで)-2千円]を所得控除可能
(平成22年6月14日 22文科高第283号 文部科学大臣所轄各学校法人理事長あて 高等教育局私学部長通知)
(平成22年6月14日 22文科高第283号 各都道府県知事あて 高等教育局私学部長通知)
※損金算入・所得控除の具体的な手続につきましては、国税庁のタックスアンサーをご参照されるか最寄りの税務署などにご相談下さい。
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