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特定公益増進法人制度について

 わが国では、国や地方公共団体、公益法人等に対する寄付を促進するために、寄付者について、税制上の優遇措置が講じられています。
 私立学校(学校法人)は、公益法人の中でも「特に公益の増進に著しく寄与するもの(特定公益増進法人)」のひとつとされており(ただし、学校法人が所轄庁(文部科学大臣又は都道府県知事)の証明注釈を受けていることが必要)、私立学校に対する寄付者については、通常よりも広く優遇措置が認められています。
 具体的には、下の図の通りです。

注釈  特定公益増進法人証明に係る手続については、文部科学大臣所轄学校法人については高等教育局私学部参事官室まで、都道府県知事所轄学校法人については、各都道府県庁にお問い合わせ下さい。

法人寄付者に係る損金算入(法人税)】
  法人寄付者に係る損金算入(法人税)の図

(ただし、寄付をする企業の規模、所得に応じて、一定の上限注釈あり。)
注釈所轄庁から特定公益増進法人の証明を受けている学校法人の上限額
イコールかっこ当該企業の資本金かける0.125パーセントプラス当該事業年度所得かける1.25パーセントとじかっこかける2かっこ通常の2倍とじかっこ

個人寄付者に係る所得控除(寄付金控除)(所得税)】
  個人寄付者に係る所得控除(寄付金控除)(所得税)の図

(ただし、寄付をする個人の所得に応じて、一定の上限注釈あり。)
注釈上限額イコール当該個人の所得の30パーセント相当額マイナス5千円


最近の税制改正
 個人の寄付金控除の控除対象限度額は、従来は寄付者の年間所得の25パーセント相当額マイナス1万円]でしたが、平成17年度の税制改正により、[寄付者の年間所得の30パーセント相当額-1万円]に引き上げられています。また、平成18年度の税制改正により、控除除外額が引下げられ、個人の寄付金控除の控除対象限度額は[寄付者の年間所得の30パーセント相当額マイナス5千円]となっています。(平成18年度の税制改正については、平成18年分の所得から適用されます。)
 
参考)
所得税に係る寄付金控除の適用下限額の引下げについて」(平成18年4月28日 18文科高第75号 文部科学大臣所轄学校法人理事長あて 高等教育局私学部長通知)
所得税に係る寄付金控除の適用下限額の引下げについて」(平成18年4月28日 18文科高第75号 各都道府県知事あて 高等教育局私学部長通知)

関連)
特定公益増進法人等の証明に係る申請書等の様式変更について

損金算入・所得控除の具体的な手続につきましては、
国税庁のタックスアンサーをご参照されるか最寄りの税務署などにご相談下さい。

(高等教育局私学部私学行政課)