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はじめに
| 日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」という。)の受配者指定寄付金は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団を通じて寄付者(企業等)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付した寄付者に対して税制上の優遇措置を行うためのものです。 |
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平成15年度までの受配者指定寄付金
| この受配者指定寄付金制度は、私立学校の寄付金として、昭和42年3月31日大蔵省告示第38号をもって開始され、旧日本私学振興財団法に規定された業務として行われてきた後、事業団の業務として引き継がれて今日に至っています。その間、この受配者指定寄付金は年々改正を重ねてきており、昭和62年度からは既設の学校法人・準学校法人が新たな学校等の設置のために募集する寄付金、平成10年度からは取崩し型基金のために募集する寄付金等が各々対象となり、平成15年度からは経常的経費のために募集する寄付金の募金期間の延長等の改正が行われました。 |
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平成16年度以後の受配者指定寄付金
平成16年度からは、 寄付の募集前に、募集対象事業等を特定する必要はないこと、 寄付の募集期間について、期間を制限せず、常時受け入れることを可能とすること、 寄付者から直接事業団に対し入金できること、 審査は、原則として、寄付者がその寄付により特別の利益を受けるものではないこと及び寄付金が学校の教育研究に必要な費用又は基金に充てられるものであることの確認にとどめること等が可能となり、私立学校に有利な寄付金制度として大幅な改善が図られることとなりました。
この結果、寄付者(企業等)は私立学校に対して何時でも寄付金の申し出ができるようになりました。また、私立学校にとりましても、受配者指定寄付金制度を利用した外部資金の導入が促進され、経営基盤の強化と教育・研究活動の活性化が図られるものと期待されます。 |
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税の優遇措置
この受配者指定寄付金は、寄付者が法人の場合には法人税法上、寄付金の全額を損金として算入することが認められております。また、寄付者が個人の場合も所得税法上の特定寄付金として寄付金控除の適用を受けることができますが、特定公益増進法人(学校法人)に対する寄付金と同じ措置になりますから、事業団では原則として取り扱わないものとしております。
なお、受配者指定寄付金に係る税の優遇措置については、次のとおりです。
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会社等法人が事業団に対して支出した寄付金
この寄付金は、法人の寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上全額損金に算入されます。
| (各事業年度) |
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| (注1) |
寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものは、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。 |
| (注2) |
法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処した場合には、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとします。したがって、翌年度の寄付金支出として認められません。 |
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| (2) |
個人が事業団に対して支出した寄付金(参考)
次の算式による「寄付金控除額」を確定申告の際にその年分の「総所得金額等」から差し引くことができます。
なお、個人が直接に学校法人に対して支出した寄付金であっても、「特定公益増進法人に対する寄付金」に該当するものは、同様に寄付金控除の適用を受けることができます。
当該年中に支出した寄付金の額
(ただし、当該年分の総所得金額等の100分の25を限度とする。) |
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| (注1) |
総所得金額等とは、寄付者のその年分の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、特別控除後の長期(短期)譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額です。 |
| (注2) |
総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡(短期分)所得、雑所得、譲渡(長期分)・一時所得(1/2)の合計額(純損失、雑損失の繰越控除適用後の金額)です。 |
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以上は、日本私立学校振興・共済事業団による寄付事務の手引きを転載したものです。
制度の詳細につきましては、日本私立学校振興・共済事業団のホームページ(http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm)もあわせてご参照ください。 |