29高私助第23号
平成30年3月29日
文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
丸山 洋司
(印影印刷)
この度、標記事業を計上した平成30年度予算が平成30年3月28日に成立しました。ついては、私立大学等の多様で特色ある教育・研究の一層の推進を図るため、下記の範囲にて事業募集を行うことといたしましたのでお知らせします。
ついては、貴法人において標記整備の申請を計画しているものについて、下記事項に留意の上、計画調書を提出してください。
記
(1)提出方法
各計画調書の電子媒体及び紙媒体(1部)を郵送するとともに、「計画調書提出確認表」を電子メールで送付すること。
※「計画調書提出確認表」については提出期限が異なるので留意してください。
計画調書の様式及び作成要領等は、文部科学省ホームページに掲載されている平成30年度分を使用すること。
(掲載までには1週間程度かかる場合があります。)
(2)提出書類及び提出期限
○計画調書(郵送)
※期限までに必要書類が揃っていないものについては、計画調書を受理いたしませんので余裕をもって発送してください。
※期限:平成30年6月4日(月曜日)<厳守>【当日消印有効】
○計画調書提出確認表(メール)
※予算執行状況の把握のため、計画調書提出に先立ち提出してください(確認表に記載のない事業は原則採択できません)。
※期限:平成30年5月18日(金曜日)17時<メール>
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))第9条、私立大学等研究設備整備費補助金(私立大学等研究設備整備費)交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定すること。入札によることができないやむを得ない事由がある場合には、入札又は3社以上の業者による見積り合わせ等によること。
(2)補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となること。
(3)新設の大学等、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第4条第2項及び第4項、私立大学等研究設備整備費補助金(私立大学等研究設備整備費)交付要綱第4条第2項及び第3項に該当する場合は、交付対象とならないこと。
(4)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなること。
(5)補助対象は、平成30年度中に整備が行われる事業であること。平成30年度中に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から平成31年3月31日までの間に契約が締結され、対象の装置等が当該年度内に引渡しを受ける事業をいう。
適用法令等
1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号)
4. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和32年政令第341号)
5. 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
6. 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)
助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)