平成30年度防災機能等強化緊急特別推進事業に係る事業募集について(依頼)

29高私助第22号
平成30年3月29日
文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
丸山 洋司
(印影印刷)

 学校施設の耐震化等防災機能強化について、「私立大学等施設の耐震化等防災機能強化について」(平成30年1月15日付け29文科高第878号文部科学省高等教育局私学部長通知)において通知しているとおり、安全性を確保することは全ての学校施設が備えるべき基本的な条件です。そのため、学生等の安全を早急に確保するべく、耐震化の促進に向けて最優先で取り組んでいただくことを要請してきたところです。
 このたび、標記事業を計上した平成30年度予算が平成30年3月28日に成立しました。ついては、私立大学等において更に耐震化等防災対策の推進が図れるよう、下記の範囲にて事業募集を行うこととしましたのでお知らせします。
 事業の申請に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書を作成し、提出してください。





1. 今回募集する事業
防災機能等強化緊急特別推進事業
(1)学校施設耐震改修事業
学校施設耐震改修事業(非構造部材単体の耐震対策事業を除く)
※平成30年4月2日から平成31年3月31日までの間に着手(契約)し、平成30年度中に完了する事業。
(2)学校施設耐震改築工事
※平成29年度もしくは平成28年度に交付決定を受け、平成29年度に実施した耐震改築工事の継続である事業であって、平成30年4月2日から平成31年3月31日までの間に着手(契約)し、平成30年度中に完了する事業。
※(1)、(2)ともに、国庫補助金額は1事業あたり5億円を上限とするが、申請状況に応じて圧縮がかかる可能性がありますので御承知おきください。
※(1)、(2)以外の事業の募集については、申請の状況を踏まえ、追って連絡します。なお、今回の募集対象以外の事業でも、4月以降に着手し、今後事業募集を行った場合に、国庫補助申請を予定している事業がある場合は、予め事業着手承認申請書を提出するようにしてください(事業募集と補助を約束するものではありません)。



2.計画調書の提出方法等
(1)提出方法
各計画調書の電子媒体及び紙媒体(1部)を郵送するとともに、「計画調書提出確認表」を電子メールで下記担当まで送付すること。
※「計画調書提出確認表」については提出期限が異なるので、留意してください。



<計画調書の様式及び作成要領等>
文部科学省ホームページに掲載の平成30年度分を使用すること。
大学等関連
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○防災機能等強化緊急特別推進事業
・平成30年度「防災機能等強化緊急特別推進事業」に係る計画調書について
・平成30年度私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(防災機能等強化緊急特別推進事業(学校施設耐震改築工事))の申請について


(2)提出書類及び提出期限
【提出書類】
1.計画調書(郵送)
※交付内定は平成30年6月以降を予定しているため、下記「5.留意事項」の(5)のただし書きに該当する場合は、交付内定前の事業着手承認申請書も併せて上記期限までに提出すること。
※期限までに必要書類が揃っていないものについては、計画調書を受理いたしませんので余裕をもって発送してください。
【提出期限】平成30年5月14日(水曜日)<厳守>【当日消印有効】


2.計画調書提出確認表(メール)
※予算執行状況の把握のため、計画調書提出に先立ち提出してください(確認表に記載のない事業は原則採択できません)。
※確認表に記載のない事業は、原則採択できません。
【提出期限】平成30年4月16日(月曜日)17時<厳守>(メール)


3.制度緩和について(平成30年度末までに交付決定を行うものに限る)
・補助対象事業費の下限額の特例的引き下げ(時限措置)
○防災機能等緊急特別推進事業(学校施設耐震改修工事)については、短期大学、高等専門学校にあっては下限額を1,000万円から400万円に引き下げる。また、非構造部材の耐震対策工事または学校施設防災機能強化事業のみの場合であって、短期大学、高等専門学校にあっては下限額を300万円から下限額なしへと変更する。


4.留意事項
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定すること。入札によることができないやむを得ない事由がある場合には、3社以上の業者による見積合わせ等によること。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となること。

(3)新設の大学等、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第4条第4項に該当する場合は、交付対象とならないこと。

(4)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなること。

(5)補助対象は、平成30年度中に整備が行われる事業であること。平成30年度中に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から平成31年3月31日までの間に契約が締結され、原則として交付内定後から平成31年3月31日までに引き渡しを受ける事業をいう。
ただし、交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、文部科学大臣が承認している場合、補助対象とすることができる。((6)参照)

(6)「1.今回募集する事業」の(1)(2)以外の事業で、平成30年4月2日から平成31年3月31日までの間に着手(契約)し、平成30年度中に完了する事業であり、今後、事業募集を行った場合に、国庫補助申請を予定している事業がある場合は、予め事業着手承認申請書を提出すること(事業募集と補助を約束するものではない)。


<参考>
適用法令等
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
(3) 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
 

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)