28高私助第37号
平成29年3月28日
文部科学大臣所轄関係各学校法人理事長 殿
文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
淵上 孝
(印影印刷)
「私立大学研究ブランディング事業(継続)」に係る計画調書の提出について(依頼)
「私立大学研究ブランディング事業」に選定された事業のうち、研究施設及び研究装置、研究設備等(以下「設備等」という。)の整備計画があるものについて、下記事項に留意の上、計画調書を提出してください。
記
1.対象事業
平成28年度に選定された「私立大学研究ブランディング事業」の実施のために整備する設備等。
なお、原則として、当初提出された事業計画書からの整備計画の変更は認められず、構想調書の金額を超えることはできません。
2.作成要領及び提出方法
「私立大学研究ブランディング事業」に係る計画調書の記入要領を参照の上、事業ごとに計画調書を作成してください。
「平成28年度私立大学研究ブランディング事業計画書」
提出方法は、紙媒体1部及び電子媒体の郵送とします。
3.計画調書提出後は、原則としてその内容を変更することはできません。変更が生じる場合は、必ず早急に連絡してください。
4.提出期限
平成29年4月28日(金曜日)必着
5.適用法令等
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
(2)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
(3)私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号)
(4)私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和32年政令第341号)
(5)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費)交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
(6)私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)
(7)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))のうち研究施設に係る取扱要領(平成8年5月10日高等教育局長裁定)
助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)