平成28年度私立大学研究ブランディング事業に係る私立学校施設整備費補助金及び私立大学等研究設備整備費等補助金の計画調書の提出について(依頼)

事務連絡
平成28年5月30日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿

文部科学省高等教育局私学部私学助成課

平成28年度私立大学研究ブランディング事業に係る私立学校施設整備費補助金及び私立大学等研究設備整備費等補助金の計画調書の提出について(依頼)

  文部科学省では、学長のリーダーシップの下、優先課題として全学的な独自色を大きく打ち出す研究に取り組む私立大学・私立短期大学(以下「大学等」という。)に対し、経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援する「私立大学研究ブランディング事業」を平成28年度より実施します。
  本事業の支援対象校に選定され大学等において、取組の実施に必要な施設・装置・設備(以下「施設等」という。)の整備費がある場合、私立学校施設整備費補助金及び私立大学等研究設備整備費補助金により補助します。
ついては、平成28年5月30日付け28高私助第2号において通知した「私立大学研究ブランディング事業計画書」を文部科学省に提出する大学等において、平成28年度に施設等の整備計画がある場合は、下記事項に留意の上、計画調書を提出してください。

1. 対象事業
   「私立大学研究ブランディング事業」の支援対象校に選定された私立大学等において、取組の実施に必要な施設等であって、平成28年度に整備するもの。
   平成28年度に本事業に選定された大学等において平成29年度に施設等の整備を行う計画がある場合は、選定後に別途ご案内します。
2. 記入要領
   別添の「平成28年度私立大学研究ブランディング事業 研究施設、研究装置、研究設備に係る計画調書の記入要領」を参照してください。計画調書提出後は、原則としてその内容を変更することはできません。
    様式及び記入要領等関係書類掲載(文部科学省ウェブサイト)
3. 提出期限
   平成28年8月22日(月曜日)
   ※ 平成28年熊本地震で甚大な被害に遭われたため上記期限までの提出が困難な場合には、個別に御相談ください。
4. 適用法令等
  (1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
  (2)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
  (3)私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号)
  (4)私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和32年政令第341号)
  (5)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費)交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
  (6)私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)
  (7)私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))のうち研究施設に係る取扱要領(平成8年5月10日高等教育局長裁定)

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)

-- 登録:平成28年06月 --