1.平成23年度補正予算募集通知

23高私助第39号
平成23年11月21日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿

文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
森田 正信
(印影印刷) 

平成23年度「防災機能等強化緊急特別推進事業(学校施設耐震改修等事業)」に係る事業募集について(通知)

 本日、平成23年度補正予算(第3号)が成立したところであり、この補正予算に標記事業を計上しているところです。

 この補正予算は、東日本大震災からの本格的な復興に資するため、全国防災対策等の施策を実施するために編成されたものです。

 また、文部科学省としては、各法人の来年度事業が円滑に実施できるよう予算の確保に向け最大限努力しますが、平成24年度当初予算については、今後、編成作業を経て政府予算案のとりまとめが行われる過程で、現下の国の財政状況では厳しい査定となることも想定されます。

 ついては、このたび、標記事業の募集を行うことといたしましたので、以上の趣旨を踏まえ、本復旧・復興対策予算への積極的な事業の前倒しを検討いただくとともに、標記事業計画の申請に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書(様式1から6)を作成し、提出してください。

1. 今回募集する事業

防災機能等強化緊急特別推進事業(学校施設耐震改修事業等)

※  本事業に関連して実施する太陽光発電など再生可能エネルギーの活用等に関する整備、非構造部材の耐震対策工事、備蓄倉庫等の防災機能強化のための整備についても補助の対象とします。

 ただし、非構造部材の耐震対策及び防災機能強化事業については、特段の事情があるものは、単体整備の申請であっても予算の範囲内で採択することがあります。

2. 計画調書の提出方法及び提出期限

(1) 提出方法:各計画調書の電子媒体及び紙媒体(1部)を郵送するとともに、「計画調書(補正)提出確認表」を電子メールで送付すること。

計画調書の様式及び作成要領等は、大学等関連(「補正予算関係事業」)に掲載しますので、そちらを御使用ください。(掲載までには1週間程度かかる場合があります。)

 なお、計画調書の作成方法については、下記作成要領を参照すること。

防災機能等強化緊急特別推進事業

平成23年度「防災機能等強化緊急特別推進事業」(学校施設耐震改修事業等)に係る計画調書について

(2) 提出期限:

ア 緊急に整備する必要があるもの:平成23年12月16日(金曜日)必着

※ 年内に交付内定の手続きに入りますので、特別急ぐ必要があるものについては、幅広に御相談ください。

イ 最終提出期限:平成24年1月13日(金曜日)必着

※ 交付内定は、平成24年2月上旬を予定しているため、計画調書の提出期限は厳守すること。

  また、下記「3.留意事項」の(5)のただし書きに該当する場合は、交付内定前の事業着手承認申請書もあわせて提出すること。

3. 留意事項

(1) 補助事業の業者選定にあたっては、適正性及び透明性が求められていることから、交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従うこととし、原則として、入札又は3社以上の業者による見積り合わせ等によること。

(2) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となること。

(3) 原則、新設の大学等については、完成年度(卒業生を出す年度)の翌年度から補助対象となること。(施設装置要綱第四条第3項及び設備要綱第四条第3項参照)

(4) 情報公開について

 補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなること。

(5) 補助対象は、平成23年度中に整備が行われる事業であること。平成23年度中に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から平成24年3月31日までの間に契約が締結され、対象の装置等が当該年度内に引渡しを受け、かつ、支払いが終了する事業をいう。

 ただし、交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、文部科学大臣が承認している場合、補助対象とすることができる。

<参考>適用法令等

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)

(3) 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)
ファクシミリ番号:03-6734-3396
メールアドレス:josei2@mext.go.jp

-- 登録:平成23年11月 --