平成25年度防災機能等強化緊急特別推進事業、教育・研究装置及び教育基盤・研究設備、ICT活用推進事業、エコキャンパス推進事業に係る計画調書の提出について(通知)

25高私助第9号
平成25年5月31日

 文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿 

文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
矢野 和彦

(印影印刷) 

 平成25年度における標記の事業については、私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)(以下、施設装置要綱という。)及び私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日付け文部大臣裁定)(以下、設備要綱という。)により実施することを予定しています。

 ついては、貴法人において標記整備の申請を計画しているものについて、下記事項に留意の上、計画調書を提出してください。

 なお、今回の計画調書の提出については、平成24年度補正予算分及び平成25年度当初予算分に係る事業を、区別なく同時に募集し、交付内定の際、提出いただいた事業及び実施時期を考慮して、平成24年度補正予算事業、平成25年度当初予算事業の振り分けを当課で行いますので、御留意ください。

1.    今回募集する事業

2. 計画調書の提出方法及び提出期限

(1)提出方法:各計画調書の電子媒体及び紙媒体(1部)を郵送するとともに、「計画調書提出確認表」を電子メールで送付すること。
 計画調書の様式及び作成要領等は、文部科学省ホームページに掲載するので、それを使用すること。

(掲載までには1週間程度かかる場合があります。)

文部科学省ホームページ

 なお、計画調書の作成方法については、各事業の作成要領を参照すること。

 ア 防災機能等強化緊急特別推進事業 

  • 平成25年度「防災機能等強化緊急特別推進事業」に係る計画調書について

 イ 教育・研究装置及び教育基盤設備

  • 平成25年度教育・研究装置の整備に係る計画調書について
  • 平成25年度教育基盤・研究設備の整備に係る計画調書について

 ウ ICT活用推進事業

  • 平成25年度「ICT活用推進事業」に係る計画調書について

 エ エコキャンパス推進事業

  • 平成25年度「エコキャンパス推進事業」に係る計画調書について

(2)提出期限:平成25年6月28日(金曜日)【必着】

3.留意事項

(1)補助事業の業者選定にあたっては、適正性及び透明性が求められていることから、交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従うこととし、原則として、入札又は3社以上の業者による見積り合わせ等によること。

(2)補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となること。

(3)原則、新設の大学等については、完成年度(卒業生を出す年度)の翌年度から補助対象となること。(施設装置要綱第四条第3項及び設備要綱第四条第3項参照)

(4)補助対象となる研究・教育装置の据付工事等に係る諸経費についても補助対象とすること。

(5)アスベスト対策工事については、補助対象事業経費の上限・下限を設定しないものとすること。

(6)情報公開について

 補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的 な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなること。

(7)補助対象は、平成25年度中に整備が行われる事業であること。

 平成25年度中に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から平成26年3月31日までの間に契約が締結され、対象の装置等が当該年度内に引渡しを受け、かつ、支払いが終了する事業をいう。ただし、交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、文部科学大臣が承認している場合、補助対象とすることができる。

<参考>

適用法令等

1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)

3. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号)

4. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和32年政令第341号)

5. 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文 部大臣裁定)

6. 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置  施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)

-- 登録:平成22年04月 --