21高私助第12号
平成21年6月4日
文部科学大臣所轄各学校法人理事長殿
文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
小山竜司
(印影印刷)
平成21年度私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)及び私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))の地上デジタル放送視聴に必要な機器等の整備に係る計画調書の提出について(通知)
貴法人の平成21年度の標記事業計画について、下記事項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)などの法令等の遵守に留意し、計画調書をとりまとめの上、提出願います。
記
1 補助事業の施工業者選定にあたっては、適正性及び透明性が求められていることから、各補助金の交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」(別添)に従うこととし、原則として、入札又は3社以上の業者による見積り合わせ等によること。
2 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は事前に文部科学大臣の承認が必要となること。
また、事業計画を検討するにあたっては、整備された施設・設備が目的外使用及び未利用の状態になることのないよう留意すること。
(参照)補助財産の処分及び適切な取扱い等に係る通知
平成20年6月27日付20文科高第262号文部科学省高等教育局長・生涯学習政策局長通知
3 新設の大学等については、完成年度(卒業生を出す年度)の翌年度から補助対象となること。
4 計画調書の提出の対象となる事業は、地上デジタル放送視聴に必要な機器及び設置工事を伴うアンテナ設備等の整備に限る。
5 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備については、私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)の補助対象事業とし、地上デジタル放送視聴に必要な設置工事を伴うアンテナ設備等の整備については、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))の補助対象事業とする。
なお、いずれも、補助対象事業経費の下限は設定しないものとし、補助率は2分の1とする。
6 補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなること。
7 補助対象は、平成21年度に整備が行われる事業であること。
なお、平成21年度に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から平成22年3月31日までの間に契約が締結され、対象の施設・設備等が当該年度内に引き渡しを受ける事業。
ただし、交付内定前に契約する事業であっても、例えば、計画した教育カリキュラムの実施上特定時期の設備整備が不可欠などの合理的理由を有している事業については、文部科学大臣が承認し、補助対象となること。
8 本事業が経済危機対策の一環として行われることを踏まえ、早期の事業実施及び経費執行に取り組むとともに、事業実施に必要な発注を行う際には、地域経済活性化の観点から地域の中小企業の受注機会の増大に努めること。
[提出期限]平成21年6月25日(木曜日)
※交付内定は、平成21年7月中旬を予定しているため、計画調書の提出期限は厳守すること。また、7のただし書きに該当する場合は、交付内定前の事業着手承認申請書もあわせて提出すること。
計画調書の様式及び作成要領等については、文部科学省ホームページ(下記アドレス「補正予算関係事業」)に掲載しますので、ダウンロードしてご使用願います。
(URL:http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1218307.htm)
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<参考>
適用法令等
1.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3.私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣決定)
4.私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)
5.平成21年度地上デジタル放送視聴に必要な整備に係る計画調書について(別添)
問合せ先:文部科学省高等教育局私学部私学助成課
助成第二係 河野、久坂、山口
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TEL:03-5253-4111(代)内線2774
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