私立大学等が補助金により整備した施設・設備・装置の財産処分の取扱いについて

  私立大学等が国からの補助金により取得又は効用の増加した財産については,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等により,補助金の交付後においても,補助目的の完全な達成を図る見地から,補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案し,文部科学大臣が財産の処分制限期間を別に定めており,この処分制限期間中に,財産を処分(更新)する場合には,文部科学大臣の承認を受ける必要があります。
私立大学等が補助金により整備した施設・設備・装置の財産処分の取扱いは,以下のとおりとなっています。

処分を承認できる条件について

  文部科学省では,次のような場合に,随時,財産処分の承認を行っています。
  なお,取得価格(工事費相当額を含む)が1個又は1組50万円未満の機器等は,財産処分制限が適用されないため,承認を受けずに個々に処分することができます。

  1. 学校法人が,処分しようとする財産と同等以上の規模,性能等を有する財産を新たに全額自己負担で整備し,処分しようとする財産の処分制限期間の残存期間を新たに整備する財産に引き継がせる場合(自己都合による処分の場合は除く)。
     → 国庫への納付金の納付は不要です。
  2. 処分しようとする財産の補助金額(工事費相当額を含む)のうち,処分制限期間の残存期間分に相当する金額を国に納付する場合。
      → 国庫への所要の納付金の納付が必要です。
      (この場合は,新たに整備するものについて,補助金の申請をすることができます。)

処分制限期間について

  各財産の処分制限期間は,平成13年度補助金以降のものは「補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成14年文部科学省告示第53号)」(平成14年3月25日付官報号外第57号に掲載)(注)により具体的に定められております。
  (注)平成12年度補助金以前のものは,「昭和60年3月5日文部省告示第28号」が適用されます。

参考

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

財産の処分の制限

  • 第22条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した政令で定める財産を,各省各庁の長の承認を受けないで,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,政令で定める場合は,この限りではない。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)

財産の処分の制限を適用しない場合

  • 第14条 法第22条ただし書に規定する政令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
    • 一 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
    • 二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合
  • 2 (略)

私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣裁定)

財産処分の制限

  • 第28条 取得財産等のうち施行令第13条第4号及び第5号に規定する財産は,1個又は1組の取得価額が50万円以上の設備とする。
  • 2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は,補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して,文部科学大臣が別に定める期間とする。
  • 3 補助事業者は,前項の規定により定められた期間内において,処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは,あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし,専修学校に係るものについては,都道府県知事を経由して文部科学大臣の承認を受けなければならない。
  • 4 (略)

私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)

財産処分の制限

  • 第28条 取得財産等のうち施行令第13条に規定する財産は,1個又は1組の取得価額が50万円以上の装置とする。
  • 2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は,補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して,文部科学大臣が別に定める期間とする。
  • 3 補助事業者は,前項の規定により定められた期間内において,処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは,あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし,専修学校に係るものについては,都道府県知事を経由しなければならない。
  • 4 (略)

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お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課助成第二係

03-5253-4111(内線2774)

(高等教育局私学部私学助成課助成第二係)

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