私立学校振興助成法

 私学助成は、昭和45年度に私立大学等経常費補助金が創設され、私立大学等の人件費を含む教育研究に係る経常的経費に対する補助が開始されたこと、また高等学校以下の私立学校に対しても都道府県において経常費補助が行えるよう地方交付税により都道府県に対する財源措置が講じられるようになったことにより格段の充実が図られました。
 しかしながら、その後の物価の高騰や人件費の上昇による経常費の増大は、私学側の自主的努力による収入の伸びを上回り、私学財政は支出超過が増幅する方向にありました。また教育研究条件は、例えば私立大学でみると高等教育に対する国民の需要が急速に高まるなかで入学者の大半を受け入れざるをえなかったという事情もあり、いわゆる水増し率や教員1人当たり学生数でみた教育条件は国・公立学校と比較してなお相当な格差がありました。これらの事情を背景として、私学助成について法律の制定を求める声が高まり、昭和50年7月議員立法というかたちで私立学校振興助成法が成立し、昭和51年4月から施行されました。
 この法律は、私学振興助成についての国の基本的姿勢と財政援助の基本的方向を明らかにしたものであり、私立学校が国の財政援助についての法的保障の下に教育条件の維持向上などの努力ができることになったという意味で、私学振興史上画期的な措置といえるものです。これによって私立大学等経常費補助金や昭和50年度に創設された私立高等学校等経常費助成費補助金の法的根拠が整備され、また学校法人に対する税制上の優遇措置など私学振興施策の充実が図られることになりました。
 この法律は第3条で学校法人の責務として「学校法人は…自主的に財政基盤の強化を図り…修学上の経済的負担の適正化を図るとともに…教育水準の向上に努めなければならない」としており、また、「補助金適正化法」は第3条で関係者の責務として「…補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない」旨規定しています。学校法人のこうした責務とさらに現下の厳しい国の財政状況の下で多額の公費が私立学校に投入されている意義を十分踏まえ、私立学校が効率的な学校経営を図るとともに教育水準の向上に努め、建学の精神を生かした特色ある学校づくりに格段の努力を傾注すべきことが関係各方面から期待されています。

私立学校振興助成法(抄)

-- 登録:平成21年以前 --