大学入学に関する教育上の例外措置(いわゆる飛び入学について)

飛び入学とは

高等学校卒業程度認定試験合格者として大学入学資格が与えられるのは、高等学校卒業程度認定試験の合格に必要な科目の全部に合格した満18歳以上の方です。ただし、高等学校卒業程度認定試験の合格に必要な科目の全部に合格し、満17歳に達した方で、大学の定める分野において特に優れた資質を有すると大学が認めた方については、教育上の例外措置として、大学入学資格が認められます。なお、この例外措置は、現在、大学を受験する場合のみ適用され、他の教育機関(専門学校等)を受験する場合には適用されません。

飛び入学に必要な証明書について

飛び入学の受験のために合格証明書が必要な場合は、「特別合格証明書」を交付します。「A 合格証明書交付願」の必要理由欄に「受験を希望する大学名、学部名」及び「飛び入学による受験のため、特別合格証明書の発行を希望する」と朱書きし、申請してください。
特別合格証明書を申請する方は、事前に受験を希望する大学に飛び入学の制度等について問い合わせた上で申請してください。
 

飛び入学を実施している大学について

現在、この例外措置による学生募集を行っている大学は限られておりますので、受験を希望される場合は、受験を希望される大学に事前に確認してください(実施大学については、以下の「飛び入学実施大学一覧」を御確認ください)。飛び入学実施大学一覧(※大学・大学院入学資格についてへリンク) 

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課

(総合教育政策局生涯学習推進課)

-- 登録:平成21年以前 --