本来、高等学校卒業程度認定試験合格者として大学受験資格が与えられるのは、高等学校卒業程度認定試験の合格に必要な科目の全部に合格した満18歳以上の者です。ただし、高等学校卒業程度認定試験の合格に必要な科目の全部に合格した満17歳に達した者で、大学の定める分野において特に優れた資質を有すると大学が認めた者についても、教育上の例外措置として大学受験資格が認められます。
なお、この特例措置は、現在、大学を受験する場合のみ適用され、他の教育機関(専門学校等)を受験する場合には適用されません。
また、現在、この特例措置で受験できる大学は限定されておりますので、受験を希望される場合は、受験を希望される飛び入学制度実施大学に事前に照会してください(実施大学については、以下の「飛び入学実施大学一覧」をご参考ください)。
(生涯学習政策局生涯学習推進課)
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