身体上の障害等により、受験の際に特別措置を希望する方は、通常の出願書類にあわせて、「高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書」及び「医師の診断・意見書」の提出が必要となります。提出された書類を基に、文部科学省で審査を行い、特別措置を決定します。
視覚障害 |
|
|||||||||||||||
聴覚障害 |
|
|||||||||||||||
肢体不自由 |
|
|||||||||||||||
病弱 |
|
|||||||||||||||
その他 (精神疾患を含む) |
|
○ | 特別措置に必要な書類 以下の①と②もしくは③の書類を整えてください。
|
審査の結果、受験にかかる特別措置が認められた場合は、受験票等とは別に、特別措置の決定通知を出願者に送付します。試験当日は、特別措置の決定通知を持参してください。
※ | 出願期間後の特別措置申請は受け付けません。(不慮の傷病を除く) | |
※ | 医師の診断・意見書が発行されない場合、特別措置の受付ができません。(杖の使用等を除く) | |
※ | 診断・意見書は指定の様式を使用して入手してください。聴覚障害の方は、任意の様式で作成された診断・意見書に必ずオージオグラム等を添付してください。 | |
※ | 点字による解答を希望する方は、診断・意見書の代わりに身体障害者手帳の写しでも構いません。 | |
※ | 「別室の設定」とは、原則、2人以上10人以下の複数人数の試験室となります。 | |
※ | 「個室(受験者1人の試験室)」の設定は、試験時間の延長対象の方(「点字による回答(1.5倍)」、「チェックによる回答(1.3倍)」、「文字による回答(1.3倍)」)又は真にやむを得ない理由がある方(免疫力が低下しているため、生命の危険が考えられる方等)のみとなります。 | |
※ | やむを得ない理由により個室を希望する場合は、申請書の「上記以外の希望措置」欄に記載してください。 | |
※ | 会場の都合、診断書の内容によっては、御希望にそえない場合もあります。 |
-- 登録:平成21年以前 --