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身体上の障害等にかかる特別措置

 身体上の障害等により、受験の際に特別措置を希望する方は、出願手続の他に、「高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書」による手続が必要となります。 出願書類と併せて提出してください。 (申請書の他、医師の診断書が必要です。)

  特別措置の対象者及び対応する特別措置(文部科学省で審査の上、決定します)
 
視覚障害
  点字による教育を受けている方
やじるし 「点字による解答(時間1.5倍)(別室)」と視覚障害に関するその他の措置
良い方の眼の矯正視力が0.15未満の方
両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上の者
やじるし 「文字による解答(時間1.3倍)(別室)」と視覚障害に関するその他の措置
上記以外の視覚障害者
やじるし 「点字による解答(時間1.5倍)(別室)」及び「文字による解答(時間1.3倍)(別室)」以外の視覚障害に関する措置
聴覚障害
  両耳の平均聴力レベルが100デシベル以上の方
上記以外の聴覚障害者
やじるし 聴覚障害に関する措置
肢体不自由
  体幹の機能障害により座位を保つことができない者又は困難な方
両上肢の機能障害が著しい方
やじるし 「チェックによる解答(時間1.3倍)(別室)」と肢体不自由に関するその他の措置
上記以外で解答用紙にマークすることが困難な方(注1)
やじるし 「チェックによる解答(別室)」と肢体不自由に関するその他の措置
上記以外の肢体不自由者
やじるし 「チェックによる解答」以外の肢体不自由に関する措置
病弱
  慢性の疾患や病気等の症状により、継続して医療又は生活規制を必要とする方又はこれに準ずる方 
やじるし 「別室の設定(2人~10人の少人数)」「試験室を1階に設定」「杖の持参使用」「試験室入り口までの付添者の同伴」「試験場への乗用車での入構」
その他
  上記以外で特別措置を必要とする方
やじるし 「別室の設定(2人~10人の少人数)」「トイレに近接する試験室に指定」等
 
(注1) 1.3倍の試験時間延長に該当する程度の障害ではないが、一般の解答用紙にマークすることが困難であると認められる方

  特別措置に必要な書類
  高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書
  医師の診断書(点字による解答を希望する者は身体障害者手帳の写しでも可)
   希望する措置によって、必要な医師の診断書の形式が異なります。 詳しくは申請書を参照ください。

  特別措置申請後について

 

     審査の結果、受験にかかる特別措置が認められた場合は、特別措置の決定通知を出願者に7月中旬頃に送付します。(受験票等とは別に送付します。) 
試験当日は、特別措置の決定通知を持参してください。

 

 

  特別措置申請の注意事項

 

 医師の診断書がない場合、特別措置の受付ができません。(杖の使用等を除く)     
 

 出願期間後の特別措置申請は受け付けませんので、必ず出願書類と併せて申請書及び医師の診断書を提出してください。(不慮の傷病を除く)              
 

 「別室の設定」とは、原則、2人以上10人以下の複数人数の試験室となります。
 個室(受験者1人の試験室)の設定は、試験時間の延長対象の方(「点字による回答(1.5倍)」、「チェックによる回答(1.3倍)」、「文字による回答(1.3倍)」)又は真にやむを得ない理由がある方(例:免疫力が低下しているため、生命の危険が考えられる方等)のみとなります。
やむを得ない理由により個室を希望する場合は、申請書の「上記以外の希望措置」欄に記載してください。
 

 会場の都合により、御希望にそえない場合もあります。御了承ください。

 

 

 

(生涯学習政策局生涯学習推進課)