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(答) | 満18歳未満の合格者は、満18歳の誕生日から合格の効力が生じます。 ただし、満18歳にならなくとも、大学の受験をする年度内に満18歳になるのであれば、大学の受験資格を有し、認定試験の合格証明書、合格成績証明書の申請ができます。 |
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(答) | 11月に2回目の認定試験がありますから、それに合格すれば受験は可能です。 また他の手段として、例えば、通信制などの単位制高校に後期の科目履修生として入学し、合格しなかった科目の単位を修得する方法があります。 単位として認定されるのは、後期の終わる3月ですが、大学入試の時点では高等学校卒業程度認定試験「合格見込成績証明書」によって受験することが可能です。 |
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(答) | 認定試験で一部の科目に合格した者が残りの科目全部について高等学校等で単位を修得する見込みがある場合には、「高等学校卒業程度認定試験の合格見込みについて」に学校長の発行した「単位修得見込証明書」(未開封に限る)及び科目合格通知書を添えて、文部科学省生涯学習推進課に提出します。 審査のうえ、文部科学省から高等学校卒業程度認定試験「合格見込成績証明書」が送られてきて、大学受験の手続きができます。 ただし、高等学校での単位修得後に合格の申請手続きが必要となります。 |
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(答) | 高等学校卒業程度認定試験に合格して、大学入試センター試験を受験しようとする場合は、受験資格を証明する書類を大学入試センターに提出する必要があります。 |
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(答) | できません。 合格見込証明書の発行には、高等学校卒業程度認定試験を受験し、最低1科目以上合格している必要がありますので、合格科目の通知が届く前に合格見込みの手続きをとることはできません。 また、合格に必要な残りの科目全てについて高等学校などで修得見込でなければ合格見込証明書の発行はできません。 |
-- 登録:平成21年以前 --