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(答) | 受験する年度の終わりまでに満16歳になる方で高等学校を卒業していない方であればどなたでも受験できます。 ただし、大学入学資格検定合格者等、すでに大学入学資格を持っている人は受験できません。 (大学入学資格検定合格者も高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められますので、大学受験や就転の際の扱いは高等学校卒業程度認定試験の合格者と同じです。 ) |
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(答) | 全日制高等学校休学中の方も受験できます。 平成16年度までの大学入学資格検定では全日制高等学校に在籍されている方は、たとえ休学中であっても受検できませんでしたが、高等学校卒業程度認定試験では全日制高等学校に在籍したまま受験することが可能になりました。 |
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(答) | 提出された出願書類及び受験料は返却できません。 |
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(答) | 出願書類の電話等による受理確認は一切行っていません。 出願書類が届いているかどうかは、書留郵便の引き受け番号により郵便局に照会してください。 |
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(答) | できません。 いかなる理由があっても出願期限を過ぎて提出された出願書類は受理しません。 |
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(答) | 住民票、受験料の収入印紙、写真等を添付し忘れている場合は出願書類を受理することができませんので、至急文部科学省に連絡のうえ送付してください。 送付する際に、氏名、受験地、送付し忘れた書類であることをメモに書き、必ず同封してください。 |
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(答) | できません。 提出済み出願書類はすべて文部科学省で確認します。 出願が受理できないような不備の場合は電話、手紙等で連絡しますので、指示に従ってください。 出願書類の記載については、提出前に十分に確認してください。 |
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(答) | 科目合格通知書再交付願により、再交付の申請をしてください。 |
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(答) | 受験科目の免除の申請のために提出した書類については、前回受験した際の結果通知(科目合格通知書)に免除の記載があれば、再び証明書類を提出する必要はありません。 代わりに科目合格通知書を提出していただく必要があります。 ただし、今までに1科目も合格科目がない場合や、出願をしたが受験しなかった場合には科目合格通知書が発行されていませんので、再度証明書類を提出する必要があります。 |
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(答) | 障害の程度に応じて、別室での受験、点字による解答、試験時間の延長等の特別措置を決定します。 特別措置を希望される場合は別途申請書及び医師の診断書等を提出していただく必要があります。 |
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(答) | 7月1日(水曜日)を過ぎても届かない場合は、7月1日(水曜日)~7月10日(金曜日)の間に、文部科学省に問い合わせてください。 |
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(答) | 受験票を紛失した場合は、試験当日に試験会場で受験票を再交付できますので、当日の試験時間前に各試験会場の試験実施本部に申し出てください。
手続きには時間がかかりますので、余裕を持って来場ください。
受験票は証明書の交付申請等で必要になりますので、受験後も大切に保管してください。 |
-- 登録:平成21年以前 --