入学資格に関するQ&A(平成31年1月31日現在)【Q&A regarding university admissions qualifications (as of January 31, 2019) 】


  • Q1.高等学校を卒業していないのですが、大学に入学することは可能でしょうか。大学を卒業していないのですが、大学院に入学することは可能でしょうか。
  • Q2.個別の入学資格審査とはどのような審査なのでしょうか。
  • Q3.「外国において学校教育における12年の課程を修了した者(学校教育法施行規則第150条第1号)」とは、具体的にはどのような者が該当するのでしょうか。例えば、
    • 1.飛び級したため11年しか学校に通っておらず18歳未満の場合、
    • 2.小学校を日本で卒業したため、外国では6年間しか学校に通っていない場合、
    • 3.学校教育課程が13年ある国で、12年目の課程まで修了した場合
      などはどうなるのでしょう。
  • Q4.外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了したのですが、学校教育における11年の課程しか修了したことにならない場合、大学に入学するにはどういった方法がありますか。
  • Q5.インターナショナルスクール(外国人学校)を卒業しています。大学に入学できますか。
  •      【I will be graduating from an international school (school for foreigners). Will I have the qualifications to enter a Japanese university?】
  • Q6.国内または外国において、Cambridge International AS and A Level を修了した生徒は、大学に入学できますか。
  •    【Can students who have completed the Cambridge International AS and A Level curriculum enter a Japanese university?】
  • Q7.外国にある日本人学校の高等部を卒業しましたが、日本の大学に入学できますか。
  • Q8.専修学校の高等課程を修了しましたが、大学に入学できますか。
  • Q9.高卒認定試験に合格していますが、まだ18歳未満です。大学に入学できますか。
  • Q10.高等学校の専攻科を修了したのですが、大学に編入学することは可能でしょうか。同様に、各省庁が設置する大学校から大学に編入学することは可能でしょうか。外国の短期大学卒業者についてはどうでしょうか。
  • Q11.「留学生枠」や「帰国子女枠」で受験したいのですが、それぞれどのような要件が必要なのでしょうか。例えば日本の国籍を持っている場合、外国に1年しか住んでいない場合などは該当するでしょうか。

Q1.高等学校を卒業していないのですが、大学に入学することは可能でしょうか。大学を卒業していないのですが、大学院に入学することは可能でしょうか。

ポイント

 社会人や様々な学修歴を有する方が高等教育機関へ入学するための様々な手段があります。

A1

 大学の入学資格に関しては、高等学校を卒業していなくても、中等教育学校卒業者、特別支援学校の高等部修了者、高等専門学校の3年次修了者に認められます。
 さらに、それ以外の方についても、

  • 指定された専修学校の高等課程(文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)の修了者
  • 外国の大学入学資格である国際バカロレア・アビトゥア・(フランス)バカロレア・GCEAレベルの保有者
  • 高等学校卒業程度認定試験の合格者、大学において個別の入学資格審査により認められた者で18歳に達した者

などにも大学への入学資格が認められます。

 大学院の入学資格に関しては、大学を卒業していなくても、

  • 指定された専修学校の専門課程(文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧)の修了者
  • 大学院において個別の入学資格審査により認められた者で22歳(医学、歯学、薬学、又は獣医学を履修する博士課程への入学に関しては24歳)に達した者

などにも認められます。

 ただし、個別の入学資格審査を実施するか否かなどは、各大学の判断となっておりますので、実際に受験資格が認められるか否かは各大学にお問い合わせ下さい。

Q2.個別の入学資格審査とはどのような審査なのでしょうか。

ポイント

 個々人の学修歴などから、高等学校や大学を卒業した者と同等以上の学力があるか否かを判断する審査です。

A2

 大学教育の活性化等を図る観点から、社会人等であって大学で学習を行う意欲と能力を有する個人について、大学教育を受ける機会を提供するため、大学や大学院への入学に関し、個別の入学資格審査により、各大学において、高等学校や大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者に対し、入学資格を認めることができます。
 個別の入学資格審査は、次のような学修歴や実績の情報等に基づいて、高等学校卒業者や大学卒業者と同等以上の学力があるかどうかを各大学が判断する審査です。

  • 専修学校、各種学校等の課程の修了などの学修歴
  • 社会における実務経験や取得した資格等
  • 大学の科目等履修生として修得した一定の単位
  • その他、旧制諸学校で修了した課程の内容

 個別の入学資格審査を実施するか否か、実際の審査の方法等は各大学が定めておりますので、詳細については各大学にお問い合わせ下さい。

 なお、個別の入学資格審査はあくまで入学資格の有無にかかわる審査であり、入学者選抜とは別個のものですので、この審査に合格した後に更に入学試験を受ける必要があります。

Q3.「外国において学校教育における12年の課程を修了した者(学校教育法施行規則第150条第1号)」とは、具体的にはどのような者が該当するのでしょうか。例えば、1.飛び級したため11年しか学校に通っておらず18歳未満の場合、2.小学校を日本で卒業したため、外国では6年間しか学校に通っていない場合、3.学校教育課程が13年ある国で、12年目の課程まで修了した場合などはどうなるのでしょう。

ポイント

 正規の学校教育の12年目の課程を修了しているか否かで判断されます。

A3

 「外国において学校教育における12年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した者」という意味です。
 したがって、1.飛び級などをすることにより12年間教育を受けておらず18歳未満の場合や、2.日本でも教育を受けたため外国だけでは12年間教育を受けていない場合、3.学校教育課程が13年ある国で、12年の課程を修了した場合であっても、最終的に修了した課程が正規の学校教育の12年目以上の課程であれば、大学入学資格は認められることになります。
 なお、修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかは、それぞれの国の大使館等にお問い合わせ下さい。

Q4.外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了したのですが、学校教育における11年の課程しか修了したことにならない場合、大学に入学するにはどういった方法がありますか。

ポイント

 平成28年3月の法令改正により、外国において、指定された11年以上等の要件を満たす学校の課程を修了していれば大学入学資格が認められることになりました(文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧)。また、上記以外についても、準備教育課程の修了、高等学校卒業程度認定試験合格、個別の入学資格審査など、様々な手段があります。

A4

 外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了したにもかかわらず、学校教育における11年の課程しか修了したことにならない場合であっても、その課程が文部科学大臣から指定を受けた11年以上等の要件を満たす学校の課程(文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧)であれば、大学入学資格が認められます。
 また、それ以外にも、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)を修了した場合、高等学校卒業程度認定試験に合格した場合、各大学が行う個別の入学資格審査によって高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた場合にも、大学入学資格が認められることとなります。
 さらに、外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、(フランス)バカロレア、GCE Aレベルを取得していれば、大学入学資格が認められます。

Q5.インターナショナルスクール(外国人学校)を卒業しています。大学への入学資格はありますか。【I will be graduating from an international school (school for foreigners). Will I have the qualifications to enter a Japanese university?

ポイント

 一定の条件を満たすインターナショナルスクール(外国人学校)であれば入学資格が認められます。
 【If it is an international school (school for foreigners) that meets certain conditions, your qualifications will
   be recognized for admission to a Japanese university.】

A5

 日本にあるインターナショナルスクール(外国人学校)を卒業した場合は、その学校が外国の高等学校相当として指定された学校(我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧)(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)の課程を修了する必要があります)であれば、大学への入学資格は認められます。
 また、インターナショナルスクール(外国人学校)の所在地が日本であるか外国であるかにかかわらず、国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI、NEASC)の認定を受けた教育施設(国際的な評価団体認定外国人学校について)の12年の課程を修了していれば大学への入学資格が認められます。
 なお、外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、(フランス)バカロレア、GCE Aレベルを保有していれば、大学への入学資格は認められます。
  また、これらの条件に該当する場合、18歳の年齢制限は2019年1月に撤廃されました。

【Students graduating from an international school (school for foreigners) in Japan that is designated as a school equivalent to a high school in a foreign country are recognized as having qualifications for entrance to a Japanese university (see list of schools designated as equivalent to high schools in countries other than Japan) (in the case the curriculum is less than 12 years, the student must complete an officially recognized university preparatory course [see list of Japanese university preparatory education courses designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology]).
  Moreover, regardless of whether the location of the international school (school for foreigners) is in Japan or another country, as long as the student has completed 12 years of education at an educational facility that is accredited by an international accreditation organization (WASC, CIS, ASCI, NEASC) (see list of schools for foreigners accredited by an international accreditation organization), the student’s qualifications are recognized for admission to a Japanese university.
  Besides, if you have foreign university admission qualifications, such as International Baccalaureate, Abitur, Baccalaureate, GCE A level, you could be qualified for Japanese university admission too.
  In January 2019, Japan abolished the requirement that those meeting the above-mentioned conditions must also be at least 18 years old. 】

Q6.国内または外国において、Cambridge International AS and A Level を修了した生徒は、大学に入学できますか。【Is it possible for students who have completed the Cambridge international AS and A level qualification, to apply for a Japanese university?】

A6

 大学入学資格が認められます。なお、AS Level のみ修了した者には、大学入学資格は認められません。また、外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、(フランス)バカロレア、GCE Aレベルを保有していれば、大学への入学資格は認められます。
【These qualifications are recognized for admittance to a Japanese university. However, completion of only the AS Level does not qualify for admission to a Japanese university.
  Besides, if you have foreign university admission qualifications, such as International Baccalaureate, Abitur, Baccalaureate, GCE A level, you could be qualified for Japanese university admission too.】

Q7.外国にある日本人学校の高等部を卒業しましたが、日本の大学に入学できますか。

A7

 文部科学大臣の指定を受けている在外教育施設(文部科学大臣認定等在外教育施設(高等部を設置するもの)一覧)の高等部を卒業すれば、日本の大学への入学資格が認められます。

Q8.専修学校の高等課程を修了しましたが、大学に入学できますか。

A8

 修業年限が3年以上で、課程の修了に必要な総授業時数が2590時間以上等の要件を満たし、文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程を修了していれば、大学入学資格が認められます。(文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)

Q9.高卒認定試験に合格していますが、まだ18歳未満です。大学に入学できますか。

A9

 高等学校卒業程度認定試験の全科目の合格点を取得しても、18歳にならないと合格者とはなりません。したがって、18歳にならないと大学に入学(飛び入学を除く)することはできません。

Q10.高等学校の専攻科を修了したのですが、大学に編入学することは可能でしょうか。同様に、各省庁が設置する大学校から大学に編入学することは可能でしょうか。外国の短期大学卒業者についてはどうでしょうか。

ポイント

 高等学校の専攻科(修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの)を修了した者や外国の短期大学を卒業した者については大学に編入学する資格がありますが、大学校の卒業者は大学に編入学することはできません。

A10

 「編入学」とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の異なる学校に入学することで、途中年次への入学と解されています。この場合、法令上の卒業要件の例外となるので、法令上の根拠が必要とされています。
 現在、大学への編入学については、短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(短期大学相当)日本校)を含む。)の卒業者、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時間数が1,700時間以上であるものに限る)、高等学校の専攻科(修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの)の修了者にしか認められていません。
 したがって、各省庁が設置する大学校から大学に編入学することはできませんが、高等学校の専攻科の修了者や外国の短期大学の卒業者が大学へ編入することは可能です。

Q11.「留学生枠」や「帰国子女枠」で受験したいのですが、それぞれどのような要件が必要なのでしょうか。例えば日本の国籍を持っている場合、外国に1年しか住んでいない場合などは該当するでしょうか。

ポイント

 各大学にお問い合わせ下さい。

A11

 「留学生枠」や「帰国子女枠」の出願要件については、各大学毎に定められておりますので、各大学に直接お問い合わせ下さい。

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課

(高等教育局大学教育・入試課)