博士課程(後期)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。
法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則
※ なお、医学・歯学・薬学・獣医学に係る6年制の学部を卒業したことのみをもって、これを修士課程相当とし、博士課程の入学資格が認められるわけではありません。
(高等教育局大学振興課)
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