専門職大学院

専門職大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について(通知)

25文科高第778号
平成26年2月19日

各国公私立大学長
大学を設置する各地方公共団体の長
各公立大学法人の理事長                          殿
大学を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
放送大学学園理事長

文部科学省高等教育局長
吉田 大輔


    専門職大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について(通知)


 このたび,別添のとおり,専門職大学院設置基準の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第8号)が平成26年2月19日に公布され,平成26年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正は,平成24年8月の中央教育審議会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(答申)」(以下「答申」という。)に基づき教職大学院の発展・拡充を推進するため,新設等が集中することが見込まれる平成30年度までの間は,優秀な教員を確保する必要があることから,教職大学院に必ず置くこととされる専任教員について,教育上支障を生じない場合には,引き続き,他の課程の教員がこれを兼ねることができるとするものです。
 この改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですが,改正趣旨及び内容について十分御了知いただき,その運用に当たり遺漏なきようにお取り計らいください。

 

 記

 

第一 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)の改正について

 

 一 改正の概要


 平成30年度までの間,教職大学院に必ず置くこととされる専任教員について,教育上支障を生じない場合には,学部の専任教員又は修士課程若しくは博士課程を担当する教員(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く博士課程(以下「博士課程(前期を除く。)」という。)を担当する教員以外は3分の1を超えない数に限る。)がこれを兼ねることができるとしたこと。(附則第2項及び第3項関係)

 

 二 留意事項


(一)専門職大学院の専任教員については,専門職大学院設置基準附則第2項に定める特例措置は平成25年度末に終了し,平成26年度以降は,昨年11月の同基準第5条第2項の改正により,博士課程(前期を除く。)に限ってこれを兼ねることができることとした。今回の同基準附則第2項及び第3項の改正は,教職大学院に限り,その拡充が見込まれる間,優秀な教員を確保できるよう,期限を設けて,これまでと同様の特例措置を講じたものであることに留意すること。なお,教育上支障が生じるかどうかの具体的な判断についても,これまでと同様,学問分野や個々の大学の状況によって適切に判断されるべきものであること。

 

(二)教職大学院に必要な数の専任教員が配置されているなど,教職大学院の独立性が確保され,必要な教育体制が整備されている場合には,更なる教育の充実等を図る観点から,教職大学院の専任教員が他の専攻や学部等において教育研究を行うこと,また,他の専攻や学部等の専任教員が教職大学院において教育を行うことは,教育上支障を生じない限りにおいて,従前どおり差し支えないこと。

 

(三)教職大学院に置かなければならない専任教員の数を超えて教員を置く場合,必要数を超える教員は,これまでと同様,特例措置によらず,学部の専任教員等を兼ねることができること。ただし,この場合であっても,これまでと同様,専任教員の必要数に含まれるか否かを問わず,教員の質の確保に努める必要があること。

 

(四)特に国立大学におかれては,答申及び昨年10月の教員の資質能力向上に係る当面の改善方策の実施に向けた協力者会議報告「大学院段階の教員養成の改革と充実等について」やミッションの再定義等を踏まえた教職大学院の発展・拡充に向けて,今回の特例措置の活用による積極的な取組が望まれること。なお,その際,今回の特例措置が平成30年度末に終了することに留意すること。

 

第二 施行について

 

 平成26年4月1日から施行すること。

お問合せ先

高等教育局大学振興課教員養成企画室教職大学院係

電話番号:03-5253-4111(内線3778)

(高等教育局大学振興課教員養成企画室)

-- 登録:平成26年03月 --