専門職大学院

専門職大学院設置基準における専任教員に関する特例措置の終了に伴う制度改正について(平成24年11月19日)

 このたび、専門職大学院設置基準の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第38号)が平成24年11月19日に公布され、平成26年4月1日から施行されることとなりました。専門職大学院設置基準上必ず置くこととされる数の専任教員について、同設置基準附則第2項に基づき、専門職大学院の教員を他の学位課程に必要な教員数に算入できることとする経過措置が平成25年度末に終了することを受けて,特例措置終了後は、今回の改正により専門職学位課程に必ず置くこととされる数の専任教員については、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員が兼ねることができるようになりました。

 これは、専門職大学院の質の向上を図る観点から、実態調査結果も踏まえつつ、中央教育審議会において審議を進めた結果、教員の養成機能の維持・向上、進学を希望する学生への対応、国際競争力への影響などを勘案し、専門職学位課程と博士課程との接続を図ることが適当であるとの結論を踏まえて改正するものです。

 改正の趣旨・概要、その他関係資料につきましては、以下の通りです。 

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室推進係

電話番号:03-5253-4111(内線2497)

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(高等教育局専門教育課専門職大学院室)

-- 登録:平成24年11月 --