平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン審査基準

  「派遣型高度人材育成協同プラン」の審査は、この審査基準により行うものとする。

  【産学連携高度人材育成推進委員会(以下「推進委員会」という。)における審査】

(1)書類審査の実施

  推進委員会は、「平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン申請書」に基づいて行う書類審査にあたっては、審査部会が行う各教育プロジェクトの評価を参考にしつつ、「平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン審査要項」(以下「審査要項」と言う。)「4審査方針」の各項目に留意して合議により書類審査を行い、その結果をもとに表1により面接審査を実施すべき教育プロジェクトを決定する。

表1

区分 評価
A 面接審査を実施する。
B 面接審査を実施しない。

(2)面接審査の実施

  面接審査の実施にあたっては、別に定める「平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン面接審査要項」に沿って、表2により評価を行う。

表2

区分 評価
4  この教育プロジェクトは、本事業の審査要項に照らし、特に優れた特徴を有するものであり、積極的に推進すべきである。
3  この教育プロジェクトは、本事業の審査要項に照らし、優れた特徴を有するものであり、着実な成果が期待できる。
2  この教育プロジェクトは、本事業の審査要項に照らし、一部に評価すべき内容を含むものの、全体的な水準の確保のためには、更なる検討が必要である。
1  この教育プロジェクトは、本事業の審査要項に照らし、必要な水準確保のための見直しが必要である。

(3)教育プロジェクトの選定

  推進委員会は、面接審査終了後、合議により総合評価を表3により行い、選定取組の決定を行う。
  「余裕があれば、選定候補とする。」との判定があった教育プロジェクトについては、予算の執行状況にかんがみ、最終的な選定を委員長に一任する。

表3

区分 評価
A 選定する。
B 余裕があれば、選定する。
C 選定しない。

【審査部会における評価】

  審査部会は、推進委員会の委員長からの依頼に基づき、教育プロジェクトを選定する際の資料である「評価書」を作成する。
  「評価書」の作成に当たっては、「平成18年度派遣型高度人材育成協同プラン申請書」を基に、「審査要項」「4 審査方針」の各項目に留意して評点を付すものとする。

お問合せ先

高等教育局専門教育課

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-- 登録:平成21年以前 --