学生等が寄与した発明の取扱いに関する考え方について

資料6
産学連携高度人材育成推進委員会(第1回)
平成17年3月29日

(参考)

◎ 学生等が寄与した発明の取扱いに関する考え方について
知的財産ワーキング・グループ 報告書
(平成14年11月1日 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会知的財産ワーキング・グループ)より抜粋

(4)学生等が寄与した発明の取扱いに関する考え方

 大学の学生、大学院生及びポスドク(以下「学生等」という。)は一般的には大学とは雇用関係にないため、その場合には特許法第35条の適用はなく、学生等が行った発明は学生に帰属すると考えられる。
 しかし、大学においては教育と研究は密接不可分であり、教育は研究の成果を基礎に展開され、研究は学生等への教授・研究指導と深い関連を持って行われる。このため、大学における研究から生じた発明に、学生等、とりわけ、より最先端の研究を行う大学院後期課程の大学院生やポスドクが実質的に関与する事例が今後増大することが予想される。これら学生等が関与してなされる発明のうち、指導教員による教育・研究との関連が深く教員と学生等との共同発明と考えられるものや、大学の施設を用いて行われた発明等に係る特許権等については、各大学がそのポリシーに従い一元的に管理・活用することが望ましい。
 大学が学生等の関与した発明に係る特許権等を承継する場合の取扱いは、発明者たる学生等がResearch Assistant(研究補助者)等として、あるいは研究プロジェクトへの参加のために大学との雇用関係があるか否かによって異なってくる。学生等が大学と雇用関係にある場合には、発明に対する学生の寄与分も大学の発明規則等に基づき職務発明として取り扱うことが可能である。他方、大学との雇用関係がない学生等に対しては、特許法第35条に基づく職務発明としての取扱いは適用されず、大学との関係は在学契約の内容によることとなる。この場合、発明に対する学生の寄与分についても、発明規則等により大学に対する届出を義務付けた上で、これに係る特許権等を大学が承継する場合には、学生等と大学の移転契約によることが考えられる。なお、権利の大学への移転契約を結ぶ際には、学生等に対する対価の額の決定方法や学生等がベンチャーを起業する際の扱い等に留意する必要がある。

(参考)特許法(昭和34年法律第121号) -抄-

(特許の要件)
29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 一~三(略)
2 (略)

(発明の新規性の喪失の例外)
30条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
2~4(略)

(職務発明)
35条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2  従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
3  従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4  前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

(高等教育局専門教育課)


 

-- 登録:平成21年以前 --