資料6
産学連携高度人材育成推進委員会(第1回)
平成17年3月29日
(参考)
◎ 学生等が寄与した発明の取扱いに関する考え方について
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(4)学生等が寄与した発明の取扱いに関する考え方
大学の学生、大学院生及びポスドク(以下「学生等」という。)は一般的には大学とは雇用関係にないため、その場合には特許法第35条の適用はなく、学生等が行った発明は学生に帰属すると考えられる。 しかし、大学においては教育と研究は密接不可分であり、教育は研究の成果を基礎に展開され、研究は学生等への教授・研究指導と深い関連を持って行われる。このため、大学における研究から生じた発明に、学生等、とりわけ、より最先端の研究を行う大学院後期課程の大学院生やポスドクが実質的に関与する事例が今後増大することが予想される。これら学生等が関与してなされる発明のうち、指導教員による教育・研究との関連が深く教員と学生等との共同発明と考えられるものや、大学の施設を用いて行われた発明等に係る特許権等については、各大学がそのポリシーに従い一元的に管理・活用することが望ましい。 大学が学生等の関与した発明に係る特許権等を承継する場合の取扱いは、発明者たる学生等がResearch Assistant(研究補助者)等として、あるいは研究プロジェクトへの参加のために大学との雇用関係があるか否かによって異なってくる。学生等が大学と雇用関係にある場合には、発明に対する学生の寄与分も大学の発明規則等に基づき職務発明として取り扱うことが可能である。他方、大学との雇用関係がない学生等に対しては、特許法第35条に基づく職務発明としての取扱いは適用されず、大学との関係は在学契約の内容によることとなる。この場合、発明に対する学生の寄与分についても、発明規則等により大学に対する届出を義務付けた上で、これに係る特許権等を大学が承継する場合には、学生等と大学の移転契約によることが考えられる。なお、権利の大学への移転契約を結ぶ際には、学生等に対する対価の額の決定方法や学生等がベンチャーを起業する際の扱い等に留意する必要がある。 |
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(参考)特許法(昭和34年法律第121号) -抄- (特許の要件)
2 (略) |
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(発明の新規性の喪失の例外)
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(職務発明)
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(高等教育局専門教育課)
-- 登録:平成21年以前 --