海外修学旅行により再入国する外国籍の生徒に対する個人識別情報の提供の免除について(通知)

20初国教第6号
平成20年4月10日

各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県知事部局私立学校主管課長                      殿
附属高等学校・中等教育学校を置く各国立大学法人指導事務主管課長   

文部科学省初等中等教育局国際教育課長
大森 摂生

(印影印刷)

海外修学旅行等により再入国する外国人の生徒に対する個人識別情報の提供の免除について(通知)

このたび、法務省より別添のとおり、海外修学旅行等により再入国する外国人の生徒については、出入国管理及び難民認定法に基づく入国審査の際の個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を免除する措置を行う旨が通知されたので、お知らせします。

ついては、貴管下の高等学校、中等教育学校、高等部を置く特別支援学校及び高等課程を置く専修学校にこのことを周知いただきますようお願いいたします。

また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会並びに高等学校、中等教育学校、高等部を置く特別支援学校及び高等課程を置く専修学校にも周知いただきますようお願いいたします。 

【本件担当】
文部科学省

(高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)
初等中等教育局国際教育課教育課国際理解教育第一係
TEL:03-5253-4111(内線)3480
FAX:03-6734-3738

(専修学校)
生涯学習政策局生涯学習推進課
専修学校教育振興室専修学校第一係
TEL:03-5253-4111(内線)2939
FAX:03-6734-3715

別添

法務省管在第1518号
平成20年4月8日

文部科学省初等中等教育局国際教育課長殿

法務省入国管理局入国在留課長沖貴文

海外修学旅行等により再入国する外国人生徒の個人識別情報提供の免除について(依頼)

出入国管理及び難民認定法の改正により,平成19年11月20日から,特別永住者や16歳未満の者等を除く外国人の入国審査時(再入国を含む)に,個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供が義務付けられ,本年1月からは,海外修学旅行等により再入国する外国人生徒について,学校からの要望により別室での審査など運用上の配慮を行うこととしてきました。

今般,海外修学旅行等により再入国する外国人生徒について,別紙の手続により個人識別情報の提供義務を免除することとしたので,学校等関係者への周知について,よろしくお取り計らい願います。

なお,特に本取扱い開始当初においては,該当事例がある場合には,別紙記載の連絡期限にかかわらず,地方入国管理官署に御相談いただきますよう,併せて周知願います。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成24年07月 --