海外修学旅行により再入国する外国籍の生徒に対する個人識別情報の提供に際しての配慮について(通知)

19初国教第183号
平成20年1月31日

各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県知事部局私立学校主管課長                   殿
附属高等学校・中等教育学校を置く各国立大学法人
   指導事務主管課長

文部科学省初等中等教育局国際教育課長
大森 摂生

(印影印刷)

海外修学旅行により再入国する外国籍の生徒に対する個人識別情報の提供に際しての配慮について(通知)

平成18年5月24日に公布された出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律により、平成19年11月20日以降、16歳以上の外国人は、入国審査において、個人識別情報として指紋及び顔写真を提供することとなりました。

海外修学旅行により再入国する外国籍の生徒の個人識別情報の提供に際し、法務省入国管理局と調整した結果、学校の要望により別添のような措置が可能となりましたので、お知らせいたします。

ついては、貴管下の高等学校、中等教育学校及び高等課程を置く専修学校にこのことを周知いただきますようお願いいたします。

また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び高等学校、中等教育学校、高等課程を置く専修学校にも周知いただきますようお願いいたします。

【本件担当】
文部科学省

(高等学校及び中等教育学校)
初等中等教育局国際教育課教育課
国際理解教育第一係
TEL:03-5253-4111(内線)3480
FAX:03-6734-3738

(専修学校)
生涯学習政策局生涯学習推進課
専修学校教育振興室専修学校第一係
TEL:03-5253-4111(内線)2939
FAX:03-6734-3715

別添

海外修学旅行により再入国する外国籍の生徒に対する個人識別情報の提供に際しての配慮について

文部科学省初等中等教育局国際教育課

海外修学旅行により再入国する外国籍の生徒が入国審査時に個人識別情報を提供することについて、法務省入国管理局と調整した結果、学校の要望により以下のような措置が可能となりました。

これらの措置を要望する場合は、入国する国際空港等を所管する入国管理局に相談願います。

1.対象

我が国の高等学校、中等教育学校及び専修学校(高等課程)に在籍する外国籍の生徒    

2.入国審査時における配慮の手順

海外修学旅行を計画する学校が日程表(出発地及び帰国地、利用する国際空港)と個人識別情報の提供が必要な外国籍の生徒の名簿を作成。

作成した日程表と名簿を十分な時間的余裕をもって当該の国際空港等を管轄する入国管理局に提出し、当日の対応について相談。入国管理局では、当該空港等における施設や体制等を勘案しつつ、別室における審査や他の生徒と同じブースでの審査など学校側の希望を踏まえて検討・調整。

帰国の際、国際空港等において、学校教職員があらかじめ打ち合わせた内容に基づき生徒を誘導・入国審査官に申出。

入国審査官は、別室において個人識別情報の提供を受ける等の措置を実施。

(※個人識別情報提供の際に取る措置については、入国審査時の実情に応じて入国審査官の判断に委ねられるものとする。)

【担当部局】
法務省入国管理局入国在留課(入国審査について)
TEL 03-3580-4111(内線)2757

文部科学省初等中等教育局国際教育課(海外修学旅行について)
TEL 03-5253-4111(内線)3480

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成24年07月 --