平成18年度政府開発援助外国人留学生修学援助費補助金(授業料減免学校法人援助)の交付の内定について(通知)

18文科高第629号
平成19年3月2日

文部科学大臣所轄関係各学校法人理事長 殿

文部科学省高等教育局長
清水 潔

 このことについて、先に提出された計画書等の内容を精査した結果、別紙のとおり交付の内定をいたしましたので通知します。
 つきましては、「政府開発援助外国人留学生修学援助費補助金(授業料減免学校法人援助)交付要綱」に留意の上、下記により交付申請書等を作成し、提出してください。

1.提出期日

 平成19年3月12日(月曜日)(必着)
 提出に際しては、封筒の表書きに「学校法人名、学校法人コード」及び「授業料減免学校法人援助申請書在中」と朱書きしてください。
 なお、郵便事情を考慮の上、必ず期日までに到着するよう、書留速達又は宅配便(メール便は不可)にて送付してください。

2.提出方法

 今年度の申請にあたっては関係書類は送付しませんので、文部科学省ホームページに掲載される各種様式をダウンロードし、作成要領、記入例等を参照の上、提出してください。
 申請書提出後は、原則として、その内容の変更を行うことはできません。

3.適用法令等

  1. 政府開発援助外国人留学生修学援助費補助金(授業料減免学校法人援助)交付要綱(平成15年1月27日文部科学大臣決定)
    なお、交付要綱は、文部科学省ホームページにも掲載していますので、参照願います。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室

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(高等教育局学生・留学生課留学生交流室)

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