申請に当たっての留意事項

1.採用基本枠・推薦人数について

(1)大学から推薦する候補者数(推薦人数)は、下記の数式により算出した採用基本枠を上限とする。
 また、今年度の募集より、日本語・日本文化研修留学生のプログラムにおいては、「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略(報告書)」を踏まえ、重点地域に配慮して申請することとする。ただし、推薦の際には、候補者が特定国に偏ることのないよう、特に配慮すること。(一国当たり3名を上限とし、かつ推薦者全体に占める割合が50%以内であること。)
 推薦に当たっては、全学的な選考委員会等を設置し、客観的な選考基準により厳正に審査を行うこと。なお、大学間交流協定校ごとの推薦人数に制限は設けない。

 (採用基本枠)={26年度日本語・日本文化研修留学生(大学推薦)採用者数}×{26年度私費外国人留学生数}÷{25年度私費外国人留学生数}
※平成26年度(2014年度)・平成25年度(2013年度)の私費外国人留学生数については、日本学生支援機構の調査による各年度の5月1日現在の数とする。
※小数点第1位を四捨五入した数とする。
※平成26年度の採用実績(大学推薦)が0人の場合は1名を採用基本枠とする。


(2)重複申請、併願が判明した場合等、その候補者の申請を受理しないとともに受入予定大学で何らかの問題がある場合は、当該大学の候補者全ての採用を行わない場合もある。

2.応募者の資格及び条件について(昨年度からの変更点)

(1)国籍について、申請時に日本国籍を有する者は、原則として、募集の対象とはならないが、申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重国籍者に限り、渡日時までに外国の国籍を選択し、日本国籍を離脱する予定者は対象とする。
(2)年齢について、原則として1985年4月2日から1997年4月1日までの間に出生した者が対象となり、上記以外の者を推薦する場合は必ず申請前に文部科学省に照会すること。(申請前に照会がなかった場合は申請を受け付けない。)
(3)当該プログラムにおいて、過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者の申請は認めない。

3.提出について

 各候補者が記入する申請書については、各大学が責任をもって、提出書類等の内容を確認し、各大学において記入漏れ、誤記入がないか十分に確認すること。また、申請書一覧の作成についても、記載内容に誤りがないか十分に確認すること。(誤りがある場合、当該大学の推薦者の採用を行わない場合もある。)

(1)提出書類等

「募集要項4.推薦手続き及び選考(3)提出書類等」の記載を参照し、以下の書類を提出すること。

[1]「公文書」
[2]「国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)推薦者一覧(別紙様式1)」
[3]「学内での募集・選考基準、選考体制及び選考過程のわかるもの(様式任意)」
[4]「日本語・日本文化研修留学生フォローアップ調査表(別紙様式3)」
[5]「申請書」
[6]「国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)推薦調書(別紙様式2)」
[7]「本人の国籍身分を証明する書類」
注意:[1]~[4]の書類は申請大学毎に各1部を一つの封筒に取りまとめて提出すること。 [5]~[7]の書類は推薦者ごとに角型2号封筒に封入し、封筒中央に大学名、氏名及び国籍、推薦順位を記入すること。

(2)上記[1]~[4]、及び各推薦者毎に[5]~[7]が入った封筒を適当な大きさの封筒等に封入し、「日研生申請書類在中」と封筒等の表に朱書きで記載のうえ以下の担当係へ郵送すること。

〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 国際奨学課 国費留学生審査室
※審査業務の一部を日本学生支援機構が担当しているため

(3)上記[2]、[4]については、郵送とは別に電子データをメール(ryuugaku@mext.go.jp)で送付すること。またメール・ファイルの件名・名称は以下のとおりとすること。

メール の件名:「○○大学(日研生・大学推薦)提出」
ファイルの名称:「××××××(大学コード)○○大学(日研生)(別紙様式○)」  

(4)提出期間

(1)最終的な採用者・採用人数については、文部科学省の選考を経て、平成27年度予算の範囲内で決定されるので留意すること。
(2)最終結果については、平成27年6月を目途に大学宛に文書で通知する。

5.フォローアップの状況

 平成27年度より、当該プログラム修了生のフォローアップ状況を調査する。各大学で把握している状況を記載すること。今後、当該プログラムの修了生に対して各大学で行っているフォローアップ状況等を採用基本枠に反映させる予定である。

6.その他

(1)各大学においては、所定の研修課程を修了した者には必ず修了証書を交付すること。
(2)大学推薦による採用者は、当該大学において研修を受けることを条件とするものであり、渡日後他大学への進学・転学は認めないので、予め候補者にその旨周知すること。
(3)留学査証の申請に係る便宜供与依頼については、原則として、当該国国籍を有する国以外の在外公館には行わないので、国籍国以外に在住の者については、各大学の責任において手続を行うこと。
(4)大学における授業料等は、当該大学が負担すること。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課国費留学生係

(高等教育局学生・留学生課国費留学生係)

-- 登録:平成27年02月 --