平成27年度(2015年度)国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)募集要項(大学推薦)

 文部科学省は、大学推薦による国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)を下記のとおり募集する。

1.応募者の資格及び条件

(1)対象:

日本の大学において、日本語能力及び日本事情・日本文化の理解の向上のための教育を受けることを目的として、新たに外国から留学する者。なお、対象者は大学間交流協定等に基づき、相手大学から公式に推薦を受けた者に限る。 

(2)国籍:

日本政府と国交のある国の国籍を有すること。申請時に日本国籍を有する者は、原則として、募集の対象とはならない。ただし、申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重国籍者に限り、渡日時までに外国の国籍を選択し、日本国籍を離脱する予定者は対象とする。

(3)年齢:

原則として、1985年4月2日から1997年4月1日までの間に出生した者。 

(4)学歴:

渡日及び帰国時点で外国(日本国以外)の大学の学部に在学し、原則として、日本語・日本文化に関する分野を主専攻として専攻している者。

(5)日本語能力:

日本の大学において、日本語による履修が可能な程度の日本語能力を有する者。

(6)健康:

心身ともに大学における学業に支障がない者。

(7)渡日時期:

日本の大学が定める研修コースの始まる最初の日から数えて前後2週間以内で、受入大学の指定する期日(原則として10 月)までの間に必ず出国し、渡日可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は、渡日旅費を支給しない。また、やむを得ない事情がある場合を除き、所定の時期に渡日できない場合は辞退すること。)

(8)査証取得:

渡日時に「留学」の査証を必ず取得し「留学」の在留資格で入国すること。本邦入国後、在留資格を「留学」以外に変更した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。

(9)その他:

奨学金支給期間終了後、直ちに帰国・復学の上、引き続き学習を続けること。また、帰国後も留学した大学と緊密な連携を保ち、帰国後のアンケート調査等にも協力すること。

(10)次に掲げる者については、対象外とする。採用以降に判明した場合は辞退すること。

[1]渡日時において、現役軍人または軍属の資格の者。
[2]過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者。
[3]既に在留資格「留学」で日本の大学等に在籍している者、及び自国における申請時から奨学金支給期間開始前までに私費外国人留学生として本邦大学等に在籍、または在籍予定の者。ただし、現在、日本に留学中の私費外国人留学生であっても、日本の大学が定める研修コースが始まる前に修了し帰国することが確実な者については、この限りではない。
[4]本制度による奨学金と重複し、日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む)から奨学金等を受給している者。(申請時に受給を予定しており、渡日以降も継続して受給を予定している者も含む。)
[5]本奨学金における他大学との重複申請、大使館推薦や独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している海外留学支援制度に併願している者。
[6]2015年度4月時点において、大学での日本語学習期間が通算1年に満たない者。(別の大学で日本語学習歴があり、合わせて日本語学習期間が通算1年を満たす者は、必ず、日本語学習期間が1年以上であることを証明できる書類(別の大学で履修した成績証明書等)を提出すること。)
[7]申請時に二重国籍者で渡日時までに日本国籍を離脱したことを証明できない者。

2.奨学金支給期間

 2015年10月(または研修コース開始月)から1年以内で、各大学の研修コース修了に必要な期間。(奨学金支給期間の延長は認めない。)

3.奨学金等

(1)奨学金:

 月額117,000円(特定の地域において、修学・研究する者に対し、月額2,000円または3,000円を月額単価に加算。なお、予算の状況等により各年度で金額は変更される場合がある。)を支給する。ただし、大学を休学または長期に欠席した場合、奨学金は支給されない。
 なお、次の場合には、奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。

[1]申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
[2]文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
[3]大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
[4]学業成績不良や停学等により標準期間内で研修コース修了が不可能であることが確定したとき。
[5]入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
[6]他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く)の支給を受けたとき。

(2)旅費:

 [1]渡日旅費:

文部科学省は原則として旅行日程及び経路を指定して、渡日する留学生の居住地最寄りの国際空港から成田国際空港、または受入大学が通常の経路で使用する国際空港までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄りの国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)

[2]帰国旅費:

文部科学省は原則として奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生については、本人の申請に基づき、成田国際空港、または受入大学が通常の経路で使用する国際空港から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。

(注1)渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。
(注2)奨学金支給期間終了後、引き続き日本に滞在する場合、一時帰国する際の帰国旅費は支給しない。

(3)授業料等:

大学における入学検定料、入学金及び授業料等は当該大学が負担する。

4.推薦手続き及び選考

(1)推薦:

各大学長は、特に優秀な者で奨学金の支給を必要とする者を、大学での審査の上、別紙様式により必要書類を添えて文部科学大臣に対し推薦する。推薦の際には、可能な限り、「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」を踏まえ、重点地域に配慮して申請すること。

(2)選考:

各大学長から推薦された者のうち、選考委員会の審査により採用候補者を決定し、これに基づき、文部科学省は奨学金支給対象者及び支給期間を決定する。

(3)提出書類等:

[1]大学において作成し、文部科学省へ提出するもの

○公文書(様式自由:高等教育局長宛)
○国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)推薦者一覧(別紙様式1)
○学内での募集・選考基準、選考体制及び選考過程のわかるもの(様式任意)
○国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)推薦調書(別紙様式2)
○日本語・日本文化研修留学生フォローアップ調査表(別紙様式3)

[2]大学が本人より取り寄せて文部科学省へ提出するもの

○申請書(両面印刷)
※写真(最近6か月以内に撮影したもので、4.5×3.5㎝、上半身・正面・脱帽。その写真の裏面に国籍及び氏名を記入し、申請書所定の場所に添付すること。(電子データの貼付可、申請書に貼付)
○本人の国籍身分を証明する書類(パスポートや本国の戸籍抄本、市民籍等の証明書の写し等)

[3]文部科学省に提出しないが、各大学で保存するもの

○大学間交流協定書(交流実績を示す書類を含む)
○在学証明書
○在学大学(在学年次までの全学年)の学業成績証明書(写し可)
○在学大学の推薦状(大学長宛のもの)
○日本語学習期間が1年以上と証明できる書類(学業成績証明書で在籍大学での日本語学習期間が通算1年以上であることを証明できない場合のみ)

[4]その他

○提出書類の内容については、大学は責任を持って確認すること。(採用以降に不備が判明した場合は採用を取り消すことがある。)
○推薦の際、必要となる証明書類等については、責任を持って、大学が本人から取り寄せ、文部科学省から提出を求められた場合、速やかに提出できるよう、適切に保存・管理を行うこと。
○提出書類等は日本語または英語のいずれかにより、可能な限り、文書作成ソフト等を用いて、全てA4判に統一して作成すること。(その他の言語の場合は、日本語による訳文を添付すること。)
○申請書が正確に記載されていない場合や提出書類等が不完全な場合は審査に付さない。また、して提出期日を過ぎた場合は一切受理しない。
○提出書類は一切返却しない。
○申請者の健康状態については、学業に支障がないことを大学が責任を持って確認すること。

5.結果通知

 2015年6月を目処に各大学長宛に文書で通知する。

6.注意事項

(1)受入大学は留学生が渡日する前に、奨学金支給期間、奨学支給条件、渡日時期、渡日方法(留学ビザの取得方法等)、日本と母国との法制度の違いについて周知徹底すること。
(2)この制度は学位取得を目的とするものではないため、本プログラムの途中、または修了直後に日本政府奨学金留学生として、大学の学部、大学院の修士課程・博士課程に入学することはできない。
(3)各大学における学事上の取扱については、事前に十分指導すること。
(4)渡日後、すぐには奨学金を受給できないので、当座の生活資金として、差し当たり必要となる費用を2,000米ドル程度用意すること。
(5)宿舎については、受入大学の責任においてあっせんすること。
(6)採用候補者として決定された者であっても、本国の事情により,出国が不可能となることがあるので、大学としても予め状況を把握しておくこと。(特に、中国、ロシア、ミャンマー等は出国許可、旅券取得に相当の時間を要する場合があるので確認しておくこと。)
(7)退去強制処分を受け、再入国が難しい候補者を推薦した場合、この者の採用を取り消すことに注意すること。
(8)留学査証の申請に係る便宜供与の依頼については、当該国の国籍を有する国以外の在外公館には行わないので、国籍国以外の在住者については、各大学が責任を持って手続きを行うこと。

7.その他

 上記の他、申請に関する留意事項及び詳細は、別紙「申請に当たっての留意事項」を参照すること。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課国費留学生係

(高等教育局学生・留学生課国費留学生係)

-- 登録:平成27年02月 --