2015年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生募集要項 教員研修留学生

 日本政府文部科学省は、2015年度日本政府(文部科学省)奨学金により、日本の大学において学校教育に関する研究を行う外国人留学生を下記により募集する。

1.応募者の資格及び条件

(1)国籍:

 日本政府と国交のある国の国籍を有すること。無国籍者についても対象とする。申請時に日本国籍を有する者は、原則として、募集の対象とはならない。ただし、申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重国籍者に限り、渡日時までに外国の国籍を選択し、日本国籍を離脱する予定者は対象とする。選考は応募者が国籍を有する国の日本国大使館等(以下、「在外公館」という。)で行う。

(2)年齢:

 原則として、1980年4月2日以降に出生した者。

(3)学歴等:

 大学または教員養成学校を卒業した者で、自国の初等、中等教育機関の現職教員及び教員養成学校の教員であり、2015年4月1日現在で原則として通算5年以上の現職経験がある者。(なお、現職の大学教員は対象とはしない。)

(4)日本語等:

 積極的に日本語を学習しようとする意欲のある者。日本について関心があり、渡日後も進んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。また、日本で研究に従事し、生活に適応する能力を有すること。

(5)健康:

 心身ともに大学における学業に支障がない者。

(6)渡日時期:

 日本の大学が定める研修コースの始まる最初の日から数えて前後2週間以内で、受入大学の指定する期日(原則として10 月)までの間に必ず出国し、渡日可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は、渡日旅費を支給しない。また、やむを得ない事情がある場合を除き、所定の時期に渡日できない場合は辞退すること。) 

(7)査証取得:

 渡日時に「留学」の査証を必ず取得し「留学」の在留資格で入国すること。本邦入国後、在留資格を「留学」以外に変更した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。

(8)その他:

 奨学金支給期間終了後、直ちに帰国・復職の上、学校教育に関する日本での研究成果を帰国後も教職において活用すること。また、帰国後も留学した大学と緊密な連携を保ち、帰国後のアンケート調査等にも協力するとともに在外公館が実施する各事業に協力し、自国と日本との関係向上に努めること。

(9)次に掲げる者については、対象外とする。採用以降に判明した場合は辞退すること。

[1]渡日時において、現役軍人または軍属の資格の者。

[2]過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者。

[3]既に在留資格「留学」で日本の大学等に在籍している者、及び自国における申請時から奨学金支給期間開始前までに私費外国人留学生として本邦大学等に在籍、または在籍予定の者。ただし、現在、日本に留学中の私費外国人留学生であっても、日本の大学が定める研修コースが始まる前に修了し帰国することが確実な者については、この限りではない。

[4]本制度による奨学金と重複し、日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む)から奨学金等を受給している者。(申請時に受給を予定しており、渡日以降も継続して受給を予定している者も含む。)

[5]本奨学金における他大学との重複申請、大使館推薦や独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している海外留学支援制度に併願している者。

[6]申請時に二重国籍者で渡日時までに日本国籍を離脱したことを証明できない者。

2.奨学金支給期間

 2015年10月(または研修コース開始月)から2017年3月までの期間内で、各大学の研修コース修了に必要な期間。(奨学金支給期間の延長は認めない。)

3.奨学金等

(1)奨学金:

 月額143,000円(特定の地域において、修学・研究する者に対し、月額2,000円または3,000円を月額単価に加算。なお、予算の状況等により各年度で金額は変更される場合がある。)を支給する。ただし、大学を休学または長期に欠席した場合、奨学金は支給されない。
 次の場合には、奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。

[1]申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
[2]文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
[3]大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
[4]学業成績不良や停学等により標準期間内で研修コース修了が不可能であることが確定したとき。
[5]入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
[6]他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く)の支給を受けたとき。

(2)旅費:

[1]渡日旅費:

 文部科学省は、原則として、旅行日程及び経路を指定して、 渡日する留学生の居住地最寄りの国際空港から成田国際空港、または受入大学が通常の経路で使用する国際空港までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄りの国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)

[2]帰国旅費:

 奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生については、本人の申請に基づき、成田国際空港、または受入大学が通常の経路で使用する国際空港から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。

(注1)渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。
(注2)奨学金支給期間終了後、直ちに帰国・復職しない場合、帰国旅費は支給しない。

(3)授業料等:

 大学における入学検定料、入学金及び授業料等は日本政府が負担する。

4.提出書類

 応募者は、下記の書類を、在外公館にその指定する期限までに提出する。提出された書類は一切返却しない。

(1)[1]申請書(所定の用紙による)【正本2通】
   [2]配置希望申請書(所定の用紙による)【正本1通】 
     ※写真【3枚】(最近6か月以内に撮影したもの。大きさは4.5×3.5㎝で,上半身・正面・脱帽のこと。裏面に国籍及び氏名を記入し「申請書」及び「配置希望申請書」に貼付すること。電子データによる貼付可)
(2)[3]最終出身学校の全学年の成績証明書及び卒業証明書(出身学校が発行したもの) 【正本1通、写し1通】
(3)[4]在職証明書(勤務先が発行したもの)【正本1通、写し1通】
(4)[5]勤務先所属長の推薦状(様式自由)【正本1通、写し1通】
(5)[6]健康診断書(所定の用紙による)【正本1通、写し1通】
(6)[7]日本語能力に関する資格を有する場合はその資格証明書【写し1通】

(注1)別送冊子『教員研修留学生コースガイド』から希望大学を選択し、配置希望申請書に記入すること。
(注2)これらの書類は、日本語または英語により作成するか、日本語または英語による訳文を添付すること。
(注3)卒業証明書は写しでもよい。ただし、写しの場合は当該出身学校の責任者による確認証明を付すこと。
(注4)上記の申請書がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合、または付属書類が完全に揃っていない場合は申請を受理しない。
(注5)上記書類の右上には,[1]~[7]までの数字を記載すること。

5.選考

(1)在外公館は申請書類、面接及び学科試験(日本語及び英語)により、第1次選考を行う。

(2)第1次選考の結果通知は、在外公館が別途指定する日時とする。

(3)この第1次選考に合格した候補者は、在外公館から文部科学省に推薦される。

(4)文部科学省は在外公館から推薦された候補者について、第2次最終選考を行い、採用者を選定する。

(5)第2次選考結果の通知は在外公館が別途指定する日時とする。

6.大学への受入れ及び大学における専門研修

(1)研修は冊子『教員研修留学生コースガイド』に掲載されている大学・研修コースでのみ実施する。

(2)大学配置は文部科学省が候補者の語学力及び専門研修希望等を勘案の上、大学と協議して決定する。なお、この決定に対する異議は認めない。

(3)大学での研修は原則として、日本語で行われる。

(4)日本語能力が不足する留学生は、配置された大学または文部科学省が指定する大学の日本語研修コースで日本語教育を受ける。日本語教育期間は最初の6か月となっているが、受入大学によっては研修と並行して日本語教育を実施する場合がある。

(5)研修は主に教育経営(例:教育行政・学校経営)、教育方法(例:教授・学習システム論、教育課程・教育評価)、専門教科研究(例:数学、物理、化学、体育)及び見学実習(例:授業参観、特別教育活動への参加、教育研究の施設見学)等からなるが、留学生の希望研究テーマを考慮し、適宜柔軟な指導計画を組むことも可能としている。

(6)受入大学において所定の課程を修了した者には修了証書が与えられる。なお、この制度は学位の取得を目的とするものではない。したがって、本プログラムの途中または終了直後に日本政府奨学金として、大学院の修士課程・博士課程に入学することはできない。(私費外国人留学生として、大学の学部、大学院の修士課程、博士課程に入学することも認めない。仮に入学した場合は支給開始時に遡及して奨学金の全額返納を命じることがある。)

7.注意事項

(1)渡日に先立ち、日本語を学習し、日本の気候、風土、習慣、日本と母国の法制度の違い、大学の状況等について、あらかじめ承知しておくことが望ましい。

(2)渡日後、すぐには奨学金を受給できないので、当座の生活資金として、差し当たり必要となる費用を2,000米ドル程度用意すること。

(3)宿舎について
[1]大学の留学生宿舎
 留学生のための専用宿舎が設置されている大学に進学する者は希望すれば、所定の条件のもとに入居することができる。ただし、居室数には限りがあり、希望者全員が入居できるとは限らない。
[2]民間の宿舎等
 上記の宿舎に入居しない場合は大学の一般学生寮や、民間の宿舎に入居することとなる。

(4)この募集要項に定めるもののほか、国費外国人留学生制度の実施に必要な事項は日本政府が別に定める。

(5)この要項に記載している事項について、不明な箇所や疑問があれば、在外公館に照会し、その指示に従うこと。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室

木谷、若谷
電話番号:03-5253-4111(内線2624)

-- 登録:平成26年12月 --