日本政府文部科学省は,2015年度日本政府(文部科学省)奨学金により,日本の大学において日本語能力及び日本事情,日本文化の理解の向上のための教育を受ける外国人留学生を下記により募集する。
記
日本政府と国交のある国の国籍を有すること。無国籍者についても対象とする。申請時に日本国籍を有する者は,原則として,募集の対象とはならない。ただし,申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重国籍者に限り,渡日時までに外国の国籍を選択し,日本国籍を離脱する予定者は対象とする。選考は応募者が国籍を有する国の日本国大使館等(以下,「在外公館」という。)で行う。
原則として,1985年4月2日から1997年4月1日までの間に出生した者。
渡日及び帰国時点で外国(日本国以外)の大学の学部に在学し,日本語・日本文化に関する分野を主専攻として専攻している者。
日本の大学において,日本語による履修が可能な程度の日本語能力を有する者。
心身ともに大学における学業に支障がない者。
日本の大学が定める研修コースの始まる最初の日から数えて前後2週間以内で,受入大学の指定する期日(原則として10 月)までの間に必ず出国し,渡日可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は,渡日旅費を支給しない。また,やむを得ない事情がある場合を除き,所定の時期に渡日できない場合は辞退すること。)
渡日時に「留学」の査証を必ず取得し「留学」の在留資格で入国すること。本邦入国後,在留資格を「留学」以外に変更した者は,在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。
奨学金支給期間終了後,直ちに帰国・復学の上,引き続き学習を続けること。また,帰国後も留学した大学と緊密な連携を保ち,帰国後のアンケート調査等にも協力するとともに在外公館が実施する各事業に協力し,自国と日本との関係向上に努めること。
[1] 渡日時において,現役軍人又は軍属の資格の者。
[2] 過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者。
[3] 既に在留資格「留学」で日本の大学等に在籍している者,及び自国における申請時から奨学金支給期間開始前までに私費外国人留学生として本邦大学等に在籍,又は在籍予定の者。ただし,現在,日本に留学中の私費外国人留学生であっても,日本の大学が定める研修コースが始まる前に修了し帰国することが確実な者については,この限りではない。
[4] 本制度による奨学金と重複し,日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む)から奨学金等を受給している者。(申請時に受給を予定しており,渡日以降も継続して受給を予定している者も含む。)
[5] 本奨学金における他大学との重複申請,大使館推薦や独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している海外留学支援制度に併願している者。
[6] 2015年4月時点において,大学での日本語学習期間が通算1年に満たない者。(別の大学で日本語学習歴があり,合わせて日本語学習期間が通算1年を満たす者は,必ず,日本語学習期間が1年以上であることを証明できる書類(別の大学で履修した成績証明書等)を提出すること。)
[7] 申請時に二重国籍者で渡日時までに日本国籍を離脱したことを証明できない者。
日本語・日本文化に関する分野以外を主専攻とする者で,学習の一環として日本の諸事情(工学・経済農学建築・美術等)を学習する者は,独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している海外留学支援制度など,他の奨学金に応募すること。
2015年10月(又は研修コース開始月)から1年以内で,各大学の研修コース修了に必要な期間。(奨学金支給期間の延長は認めない。)
月額117,000円(特定の地域において,修学・研究する者に対し,月額2,000円又は3,000円を月額単価に加算。なお,予算の状況等により各年度で金額は変更される場合がある。)を支給する。ただし,大学を休学又は長期に欠席した場合,奨学金は支給されない。
次の場合には,奨学金の支給を取り止める。また,これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合,該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。
[1] 申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
[2] 文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
[3] 大学において退学等の懲戒処分を受けたとき,あるいは除籍となったとき。
[4] 学業成績不良や停学等により標準期間内で研修コース修了が不可能であることが確定したとき。
[5] 入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
[6] 他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く)の支給を受けたとき。
文部科学省は原則として旅行日程及び経路を指定して,渡日する留学生の居住地最寄りの国際空港から成田国際空港,又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港までの下級航空券を交付する。なお,渡日する留学生の居住地から最寄りの国際空港までの旅費,空港税,空港使用料,渡航に要する特別税,日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)
文部科学省は原則として奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生については,本人の申請に基づき,成田国際空港,又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。
(注1)渡日及び帰国旅行の際の保険金は,留学生の自己負担とする。
(注2)奨学金支給期間終了後,直ちに帰国,復学しない場合,帰国旅費は支給しない。
大学における入学検定料,入学金及び授業料等は日本政府が負担する。
応募者は,下記の書類(正本1通)を,在外公館にその指定する期限までに提出する。提出された書類は一切返却しない。
(1)[1]申請書(所定の用紙による)
[2]配置希望申請書(所定の用紙による)
※写真【2枚】(最近6か月以内に撮影したもの。大きさは4.5×3.5㎝で,上半身・正面・脱帽のこと。裏面に国籍及び氏名を記入し「申請書」及び「配置希望申請書」に貼付すること。電子データによる貼付可)
(2)[3]在学大学(在学年次までの全学年)の学業成績証明書
(日本語・日本文化に関する科目箇所が分かるように印を付けること。)
(3)[4]在学証明書
(4)[5]在学大学の長又は指導教員の推薦状
(5)[6]健康診断書(所定の用紙による)
(6)[7]日本語学習期間が1年以上と証明できる書類
(上記(2)で大学での日本語学習期間が通算1年以上を証明できない場合のみ)
(7)[8]日本語能力に関する資格を有する場合はその資格証明書
(注1)別送冊子『日本語・日本文化研修留学生コースガイド』から希望大学を選択し,配置希望申請書に記入すること。
(注2)これらの書類は,日本語又は英語により作成するか,日本語又は英語による訳文を添付すること。
(注3)上記の申請書がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合,又は付属書類が完全に揃っていない場合は申請を受理しない。
(注4)上記書類の右上には,[1]~[8]までの数字を記載すること。
(1)在外公館は申請書類,面接及び学科試験(日本語)により,第1次選考を行う。
(2)第1次選考の結果通知は,在外公館が別途指定する日時とする。
(3)この第1次選考に合格した候補者は,在外公館から文部科学省に推薦される。
(4)文部科学省は在外公館から推薦された候補者について,第2次最終選考を行い,採用者を選定する。
(5)第2次選考結果の通知は在外公館が別途指定する日時とする。
(1)研修は冊子『日本語・日本文化研修留学生コースガイド』に掲載されている大学の研修コースでのみ実施する。
(2)大学配置は文部科学省が候補者の日本語能力及び専門研修希望等を勘案の上,大学と協議して決定する。なお,この決定に対する異議は認めない。
(3)大学での研修は日本語で行われる。
(4)大学における日本語・日本文化の研修は次のとおり行われる。
日本語・日本文化の研修は大学ごとの研修目的により,(a)日本事情・日本文化に関する研修を主とし,補助的に日本語能力の向上のための研修を行うものと,(b)日本語能力の向上のための研修を主とし,補助的な日本事情・日本文化に関する研修を行うものがある。研修内容は大学により多少異なるが,日本事情・日本文化及び日本語に関する特別講義や専門実習を履修させるほか,各留学生の専攻に応じて関連する学部の授業を受けることとなる。
(5)受入大学において所定の課程を修了した者には修了証書が与えられる。なお,この制度は学位の取得を目的とするものではない。したがって,本プログラムの途中又は修了直後に日本政府奨学金留学生として,大学の学部,大学院の修士課程,博士課程に入学することはできない。(私費外国人留学生として,大学の学部,大学院の修士課程,博士課程に入学することも認めない。仮に入学した場合は支給開始時に遡及して奨学金の全額返納を命じることがある。)
(1)渡日に先立ち,日本語を学習し,日本の気候,風土,習慣,日本と母国の法制度の違い,大学の状況等について,あらかじめ承知しておくことが望ましい。
(2)渡日後,すぐには奨学金を受給できないので,当座の生活資金として,差し当たり必要となる費用を2,000米ドル程度用意すること。
(3)宿舎について
[1] 大学の留学生宿舎
留学生のための専用宿舎が設置されている大学に進学する者は希望すれば,所定の条件のもとに入居することができる。ただし,居室数には限りがあり,希望者全員が入居できるとは限らない。
[2] 民間の宿舎等
上記の宿舎に入居しない場合は大学の一般学生寮や,民間の宿舎に入居することとなる。
(4)研修終了後,在籍する大学での単位認定の可否については,研修コースを実施する大学に直接問い合わせること。
(5)この募集要項に定めるもののほか,国費外国人留学生制度の実施に必要な事項は日本政府が別に定める。
(6)この要項に記載している事項について,不明な箇所や疑問があれば,在外公館に照会し,その指示に従うこと。
木谷、若谷
電話番号:03-5253-4111(内線2624)
-- 登録:平成26年12月 --