2015年度国費外国人留学生(研究留学生)申請に当たっての留意事項

1 募集について

  本募集は平成26年度に募集を開始しているが、平成27年度予算の成立をもって実施されるものであり、予算の範囲内での採用となるところ、特に一般枠の採用人数は前年度実績から大きく変動する可能性がある。

2 学業成績係数について

  優秀な留学生を獲得するため、一般枠、特別枠、SATREPS枠、e-ASIA共同研究枠のいずれにおいても直近2年間の学業成績係数が3点満点で2.30以上の者を対象とする。

3 特別枠について

  特別枠については「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の採択時にプログラムごとに通知した優先配置人数の範囲内での採用を実質的に大学の裁量とする。文部科学省においては外形的要件(国籍、年齢、推薦可能者数、学業成績係数等)の確認を主として実施するため、各大学は推薦可能者数の範囲内において、他の枠と同様に、募集要項に記載された要件を必ず満たす者を推薦すること。要件を満たさない者は推薦要件違反となるため、推薦があったとしても審査対象とならない。
  特別枠で採用された者に関しては、標準修業年限に至る前に採択されたプログラムへの優先配置が終了した場合、当該留学生の標準終了年限まで奨学金の支給を受けることができるが、特別枠での奨学金支給期間の延長申請はできない。
  また、外務省においても、文部科学省に提出された推薦書に対し、安全保障貿易管理の観点から確認を行うため、各大学にあっては「6 推薦対象者について」の「[6]」に記載した確認を十分行った上で推薦すること。各大学は外為法を踏まえた輸出管理上の確認を的確に行った上で推薦する必要があるので留意すること。

4 SATREPS枠及びe-ASIA共同研究枠について

  国費外国人留学生制度(大学推薦)と、独立行政法人科学技術振興機構が実施する「地球規模課題対応国際科学技術協力事業」(以下「SATREPS」という)または「e-ASIA共同研究プログラム」(以下「e-ASIA JRP」という)が連携し、参加大学が相手国・地域の機関から優秀な留学生を獲得するとともに、相手国・地域との持続的な研究交流・ネットワークの強化を図ることを目的とする。前者についてはSATREPS枠、後者についてはe-ASIA共同研究枠での推薦を受け付ける。

(1)推薦可能大学

[1]  SATREPS枠(大学以外の機関は不可)

SATREPSに採択され、討議議事録(R/D)を締結した課題に参加している大学。

[2]  e-ASIA共同研究枠(大学以外の機関は不可)

e-ASIA JRPに採択された課題に参加している大学。

(2)招へい対象者

[1]  SATREPS枠

採択課題の相手国研究機関に所属している者。

[2]  e-ASIA共同研究枠

e-ASIA JRPのメンバー国の研究機関に所属している者。

(3)推薦可能人数

[1]  SATREPS枠

SATREPSに参加しているすべての課題の合計で10人を上限とする。

[2]  e-ASIA共同研究枠

e-ASIA JRPに参加しているすべての課題の合計で5人を上限とする。ただし、候補者がe-ASIA JRPのメンバー国のうち、カンボジア、ミャンマー、ラオスの国籍を有する場合、前記5人に含めない形で、別に若干名の推薦を認める。

(4)在籍課程

[1] SATREPS枠

大学院の博士後期課程(一貫制博士課程では3年次)とし、非正規課程は認めない。ただし、国費外国人留学生制度及びSATREPS事業の趣旨、候補者が参画する研究課題の内容等に照らして特段の意義があると判断される場合は、受け入れ後1年以内に博士後期課程へ入学することを前提条件として、非正規課程での在籍を認めることとする。

[2] e-ASIA共同研究枠

原則として、大学院の博士後期課程(一貫制博士課程では3年次)とし、非正規課程は認めない。ただし、国費外国人留学生制度及びe-ASIA事業の趣旨、候補者が参画する採択課題の内容等に照らして特段の意義があると判断される場合には、修士課程、専門職学位課程もしくは博士前期課程(一貫制博士課程では1年次)並びに非正規課程での在籍も認める。

(5)奨学金支給期間

 奨学金支給開始時期が各学期の開始日の関係で募集要項2に定める時期により難い場合には、事前に相談すること。また、SATREPS枠及びe-ASIA共同研究枠において非正規課程から在籍する場合、正規課程に入学するときには奨学金支給期間の延長の申請を認める。なお、奨学金支給期間の延長が認められた場合には、標準修了年限に至る前にSATREPS及びe-ASIA JRPに採択された課題が終了した場合であっても、当該者の標準修了年限まで支給を受けることができる。

(6)学業成績

 直近2年間の学業成績係数が2.30以上であり、奨学金支給期間中にそれを維持できる見込みがある者。

(7)その他

 申請に当たっては、独立行政法人科学技術振興機構が実施する事前審査を受け、認められた者のみを推薦すること。事前審査については独立行政法人科学技術振興機構から各研究代表者宛に別途連絡がある。下記以外の基準は、原則として国費外国人留学生(大学推薦)募集要項に準じる。
[1] SATREPS枠
地球規模課題国際協力室 03-5214-8085
SATREPSとは(※独立行政法人科学技術振興機構ウェブサイトへリンク)
[2] e-ASIA共同研究枠
国際科学技術部 03-5214-7375
国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)(※独立行政法人科学技術振興機構ウェブサイトへリンク)
e-ASIAJRP(※独立行政法人科学技術振興機構ウェブサイトへリンク) 

5 推薦方式について

大学推薦の推薦方式は以下のとおりであり、該当する推薦方式により推薦すること。
(1)一般枠 全ての国公私立大学が推薦可能
(2)特別枠 全ての国公私立大学が推薦可能。詳細は「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の公募要領を参照
(3)SATREPS枠及びe-ASIA共同研究枠 
採択課題に参加している大学のみ推薦可能

6 推薦対象者について

  次のいずれかに該当する者を推薦すること。
(1)大学間等交流協定に基づき相手国大学から公式に推薦を受けた者
(2)(1)の場合以外で当該大学と交流実績(交流実績には、組織間交流以外の交流も含む)のある外国の大学の学長又は部科長相当以上の者からの公式の推薦を受けた者
(3)その他、大学等としては交流のない場合であっても、大学の教育・研究の向上に資する者として当該大学長が推薦する者

 (留意点)
[1] 日本国政府と国交のある国の国籍を有すること。(また、申請時に二重国籍等により、日本国籍を有する者でないことをよく確認すること。)

[2] 過去に国費外国人留学生であった者については、奨学金支給期間終了後、採用時(奨学金支給開始月)までに3年以上の教育・研究等の経験のある者でなければ採用の対象とならない。ただし、大学学部を卒業した日本語・日本文化研修留学生、日韓共同理工系学部留学生及びヤング・リーダーズ・プログラム留学生については、3年以内であっても差し支えない。(その旨を推薦調書(別紙様式1)の備考欄に記載すること。)

[3] 複数の大学による同一人物の推薦、日本政府(文部科学省)及び独立行政法人日本学生支援機構が実施している留学生を対象とした支援制度(留学生交流支援制度)との併給は認めないので、推薦に当たっては、当該事項について十分調査するとともに、候補者に事前にその旨を周知徹底させること。重複申請又は併給が判明した場合、その候補者の推薦を受理しない。また、大学の推薦方法について協議を行い、何らかの問題がある場合は、当該大学の候補者全ての採用を行わない場合もある。
なお、既に日本政府(文部科学省)及び独立行政法人日本学生支援機構が実施している留学生を対象とした支援制度により採用され、引き続き平成27年度の10月期の学期以降も在籍予定の者についても対象とならない。

[4] 2015年度の10月期開始前から引き続き日本在住(または在住予定)の者については、本募集において対象としている「新たに海外から留学する」者にあたらないため、採用の対象とならない。なお、2015年度の10月期開始前から引き続き日本在住(または在住予定)の者で、前述の国費留学生申請条件を満たすことのみを目的として国籍国へ帰国する者についても採用の対象とならない。

[5] 平成27年度に私費外国人留学生として本邦大学に在籍予定であり、10月期の学期以降も継続して在籍予定の者は対象とならない。このような者は「国内採用」の制度により申請すること。

[6] 平成18年3月24日付け17文科際第217号「大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について」等に記されている大量破壊兵器等に関連する貨物・技術の違法輸出等に対する政府の対応方針及び平成21年11月24日付け21文科高第264号「大学及び公的研究機関における輸出管理について」を十分認識の上、大量破壊兵器等の製造・開発に転用される恐れのある研究分野を希望する学生については、本人の研究計画及び学習背景について面接等により十分に確認し、推薦を行わないこと。その際、経済産業省が発出する「外国ユーザーリスト」や「安全保障貿易に関する機微技術管理ガイダンス」等に留意すること。
 

○「大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について」(掲載ウェブサイトにリンク)


○安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機械用)(掲載ウェブサイトにリンク)
○平成19年4月26日付け19文科際第24号「国際連合安全保障理事会決議第1737号を受けたイラン人研究者及び学生との交流における不拡散上の留意点について(依頼)」
 外国ユーザーリスト(※経済産業省ウェブサイトへリンク)

7 学内募集・選考等


(1)募集は留学生の質の確保・向上という観点から、各大学において特に優秀な留学生の募集に努めること。

(2)選考は全学的な選考委員会等を設置し、客観的な選考基準により行うこととし、募集・選考に関係する資料(一般枠・特別枠(プログラム毎)・SATREPS枠・e-ASIA共同研究枠の別)を申請書等と併せて送付すること。(募集要項「4(3)提出書類等)」を参照のこと。)
特に、特別枠の場合は、募集・選考に関係する資料の中で特別プログラムへの応募者数、採用者数などについても記載すること。
なお、候補者に対しては、当該大学教員が、可能な限り面接を実施すること。(面接を行うことができない場合は、インターネット等によるインタビューを適切に実施すること。)

(3)それぞれの枠ごとに、推薦順位を付した上で推薦すること。

(4)一般枠及び特別枠については、「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」(報告書)において、我が国の更なる発展を図るため整理された重点地域からの外国人留学生の受入れ(特にミャンマー、アフリカ、インド、ロシアからの受入れ)を重視しており、また、候補者が重点地域以外の特定国に偏ることがないよう、以下の基準により推薦すること。
  [1] 重点地域以外からの推薦は、一般枠、特別枠それぞれ推薦者数全体の25%以下とすること。
  [2] 大学の国際戦略や当該特別枠を有するプログラムが特定国を対象としている等、真にやむを得ず、重点地域以外からの推薦が推薦者数全体の25%以下とならない場合は理由書(様式自由)を提出すること。
  [3] 選考においては当該理由を考慮し、弾力的に扱う場合もあるが、単に学生が優秀であるためというような理由は認めない。

(5) SATREPS枠及びe-ASIA共同研究枠については、上記4(4)丸2に述べた「特段の意義」を有する場合、独立行政法人科学技術振興機構の実施する事前審査を受けるに際してそれを明らかにしたうえで、募集要項別紙様式1の「推薦理由」欄において必ず明記すること。

(6)推薦可能人数は以下のとおりである。
[1] 一般枠
後述9<参考:平成26年度採用枠の配分方法>の表を参照し、平成26年5月1日現在の大学院に在籍する留学生数に対応した採用基本枠人数を上限(昨年度採用実績が0人の場合は1名を上限)とし、併せて下記ア及びイにより推薦できることとする。
ア 各大学の推薦者の中から、渡日旅費・帰国旅費(以下「旅費」と言う。)を、当該大学で負担する者を推薦する場合、当該者については上記の推薦可能人数に加えて推薦できることとした。「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」において、重点地域となっている国や地域から積極的に推薦すること。
イ 旅費を当該大学が負担する選考について
○2015年度の募集から、留学生が旅費を負担する推薦は認めない。
○各大学が旅費を負担する人数を推薦者一覧に○人と記載すること。
○原則として推薦者の上位者から、文部科学省が旅費を負担する採用者として決定し、次いで大学が旅費を負担する者を追加採用する。
○大学が旅費を負担することを条件に採用する者については、採用通知に記載する。
○各大学が旅費を負担することを条件とする推薦する人数について、15名を上限とする。
○大学が旅費を負担する場合、帰国の際、文部科学省に旅費を誤って請求することの無いようにすること。
[2] 特別枠
各課程(修士課程、博士課程等)につき、特別プログラム採択時に示された優先配置人数とする。ただし、平成27年度において奨学金支給期間の延長を認められた者がいるプログラムにおいては、優先配置人数から延長者数を引いた人数とする。
[3] SATREPS枠及びe-ASIA共同研究枠
独立行政法人科学技術振興機構が実施する事前審査を受け、認められた課題のみとする。
ア SATREPS枠
SATREPSに参加しているすべての課題の合計で10人を上限とする。
イ e-ASIA共同研究枠
e-ASIA JRPに参加しているすべての課題の合計で5人を上限とする。ただし、候補者がe-ASIA JRPのメンバー国のうち、カンボジア、ミャンマー、ラオスの国籍を有する場合、上限の5人に含めない形で、別に若干名の推薦を認める。

(7)学業成績は正規課程の成績のみを用い、研究生や日本語学校などの成績を含めないこと。また、学業成績係数は各年度で算出し、年度途中の場合はその成績を含めないこと。ただし、セメスター制度を採用しており、前期の成績が判明している場合は、その成績が判明している直近2年間の学業成績係数を算出すること。係数の算出ができない場合は、算出できない理由と学業成績係数が2.30以上に相当すると判断した根拠を「総合成績評価報告書(別紙様式3)」に記載し、提出すること。この場合、単に「研究内容が優秀と認められるため」といった記載は認められない。必ず客観的事実を根拠とすること。
なお、複数の大学等の成績により算出する場合には、後述の〔学業成績係数の算出方法〕に基づき、算出基準を合わせること。
また、「総合成績評価報告書(別紙様式3)」の作成に要した書類は各大学において適切に保管するものとし、文部科学省の求めに応じて提出できるようにしておくこと。

〔学業成績係数の算出方法〕
 下記の表により「評価ポイント」を算出し、計算式に当てはめて計算すること。

区分

成績評価

4段階評価

 

不可

4段階評価

 

A

B

C

F

4段階評価

 

100~80点

79~70点

69~60点

59点~

 5段階評価

S

A

B

C

F

 5段階評価

A

B

C

D

F

 5段階評価

100~90点

89~80点

79~70点

69~60点

59点~

評価ポイント

3

3

2

1

0

(計算式)

(「評価ポイント3の単位数」×3)+(「評価ポイント2の単位数」×2)+(「評価ポイント1の単位数」×1)+(「評価ポイント0の単位数」×0)/ 総登録単位数
(注1)履修した授業について単位制をとらない場合は、単位数を科目数に置き換えて算出すること。
(注2)編入学している場合は、編入学後の単位数を対象とすること。ただし、編入学前の成績評価(現大学の直前に在籍していた学校における成績)についても同様に学業成績係数を算出し、その在籍期間及び学校種を併せて推薦者一覧の備考欄に記載すること。
(注3)上表の成績評価にない評価(例えば、「認定」、「合格」など)は対象としないこと。
(注4)学業成績係数に端数が出る場合は、小数点第3位以下を切り捨てること。
(注5)現在在籍している大学の学業成績が2年に満たない場合かつ学業成績を半期毎で判定している場合で、それ以前に在籍していた大学が学業成績を学年毎で算出しているため1年未満の端数が生じる場合は、直近2.5年間の成績により学業成績係数を算出する。

8 文部科学省への推薦について

(1)申請書類については、各大学で様式準拠のものを作成し、提出しても差し支えない。

(2)別紙様式2については、電子データも提出期間内にメールにて提出すること。
ファイル名は、大学番号(6桁)に大学名、一般枠・特別枠・SATREPS枠・e-ASIA共同研究枠の別を付けることとし、メールの件名も例のとおり記入すること。また、特別枠については、プログラム毎にファイルを作成し、ファイル名の末尾にプログラム番号を記載すること。
(例)メールの件名:123456大学推薦○○大学(研究)
ファイル名 :123456大学推薦○○大学(一般)
              :123456大学推薦○○大学(特別)12121

(3)調査書(別紙様式4)については、各大学の採用人数を決定する際に考慮するので、必要事項を記入の上、提出すること。(一般枠を申請する大学のみ。)なお、調査書(別紙様式4)に回答する内容のうち、数値については、別紙様式2の該当欄にも同様に入力すること。(一般枠のファイルのみ)

(4)ファイルは一般枠、特別枠、SATREPS枠、e-ASIA共同研究枠毎に分けること。

(5)申請留学生の氏名(中国人留学生は必ず漢字表記を付すこと。(電子データで漢字が表記できない場合はカタカナ表記とすること。))、生年月日、国籍、住所等については、査証申請・入国管理手続きの観点から、誤記が無いよう注意すること。誤っていると入国できず、留学できなくなる場合がある。

(6)「募集要項4(3)[1]」は、公文書へ添付すること。(公文書は大学として1枚とすること。)また、必ず一般枠・特別枠(プログラム毎)・SATREPS枠・e-ASIA共同研究枠毎に整理すること。

(7)「募集要項4(3)[2]」は、個人ごとに左肩ホチキス止めのうえ、推薦枠ごとに推薦順位の順に並べ、「募集要項4(3)丸1」に示す書類の後ろに枠ごとに添付し、枠ごとにまとめて角2封筒に封入すること。

(8)「募集要項4(3)[1]及び[2]」の提出書類を封入した封筒表には、「大学番号(6桁)大学推薦(一般枠・特別枠(プログラム毎に分け、プログラム番号を記載)・SATREPS枠・e-ASIA共同研究枠の別)(研究留学生)申請書類在中」と朱書きすること。また、必ず一般枠・特別枠(プログラム毎)・SATREPS枠・e-ASIA共同研究枠毎に封筒を分けること。

(9)申請書類の提出期間
  ○特別枠以外:平成27年2月12日(木曜日)~18日(水曜日)(当日消印有効)
  ○特別枠:平成27年4月13日(月曜日)~17日(金曜日)(当日消印有効)
          ※平成27年10月開始(秋入学)
            平成27年11月24日(火曜日)~27日(金曜日)(当日消印有効)
          ※平成28年4月開始(春入学)

「平成26年度国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」で採択されたプログラムに係る特別枠について、上記の提出期間中に提出ができない場合には、事前に連絡すること。
書類提出先:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
        文部科学省高等教育局学生・留学生課
       留学生交流室国費留学生係
  電子データ提出先:ryuugaku@mext.go.jp

9 採用方針について

各推薦方式の採用方針は以下のとおりである。
(1)一般枠
各大学の採用人数については、各大学の大学院に在籍する国費及び私費外国人留学生数に応じた採用枠を基本としつつ、予算の状況、研究計画内容、調査書の内容(大学間交流協定実績、私費外国人留学生の在籍状況、留学生の学位取得状況、外国人教員の割合)及び不法残留状況等を総合的に勘案する。


 <参考:平成26年度採用枠の配分方法>

 在籍留学生数 (人)  

 採用基本枠  (人)

        ~   25

1

  26 ~ 300

2

301 ~ 700

3

701 ~  900

4

 901  ~ 1,300 

5

1,301 ~ 1,700

6

1,701 ~ 1,900

7

1,901 ~ 

8

 

 ※1 この表はあくまで平成26年度実績であり、平成27年度の実際の数は予算額及び申請状況等により
決定されるため未定である。
 ※2 参考とした在籍留学生数は、平成25年5月1日現在の日本学生支援機構調査による。
(2)特別枠
選考委員会で決定された国費外国人留学生の優先配置人数の範囲内で、推薦順位により採用する。
(3)SATREPS枠・e-ASIA共同研究枠
推薦のあった者について、推薦可能人数の枠内で採用する。

10 その他

(1)結果通知については、特別枠以外については平成27年4月中を目処に、特別枠については平成27年6月中を目途に推薦のあった大学に対し文書にて通知する。
(2)大学推薦による採用者は、当該大学で教育・研究指導を受けることを条件とするので、他大学への進学・転学は認めていないので予め候補者に周知すること。
(3)大学推薦により採用された者の授業料、入学金、検定料等については、当該大学の負担とする。
(4)大学推薦の一般枠のうち、旅費を大学の負担として採用された者の渡日旅費・帰国旅費については、当該大学の負担とする。
(5)学部の大学推薦については別途通知する。

 

お問合せ先

学生・留学生課留学生交流室国費留学生係

電話番号:03-5253-4111(内線3027)

(学生・留学生課留学生交流室国費留学生係)

-- 登録:平成26年12月 --