(申請にあたっての留意事項)

1.応募資格について

応募者は、日本政府と国交のある国の国籍を有する者とする。

2.学内選考等について

(1)大学推薦の候補者は、大学間交流協定に基づき、相手大学から公式に推薦を受けた者に限ることとし、「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」を踏まえて推薦すること。推薦する候補者数(推薦人数)は、下記の数式により算出した採用基本枠を上限とする。また、重点地域以外からの推薦人数は平成25年度日本語・日本文化研修留学生(大学推薦)の採用者数未満とすること。(ただし、推薦人数が2名以下の場合、または、重点地域以外からの推薦人数が推薦者全体の25%以下となっている場合、この限りではなく、可能な限り、重点地域から推薦すること。)
推薦に当たっては、全学的な選考委員会等を設置し、客観的な選考基準により厳正に審査を行うこと。
 なお、大学間交流協定校ごとの推薦人数に制限は設けない。
  

  (採用基本枠)=(25年度日本語・日本文化研修留学生(大学推薦)採用者数)×{(25年度私費外国人留学生数(学部))÷(24年度私費外国人留学生数(学部))}

   ※平成25年度・平成24年度の私費外国人留学生数については、日本学生支援機構の調査による各年度の5月1日現在の数とする。
   ※小数点第1位を四捨五入した数とする。
   ※平成25年度の採用実績(大学推薦)が0人の場合は1名を上限とする。


(2)他大学との重複申請、大使館推薦や(独)日本学生支援機構が募集等を実施している海外交流支援制度(これまで独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している海外交流支援制度により採用され、引き続き平成26年度(2014年度)に在学予定の者も含む)との併願は認めていないので、推薦に当たっては、各大学において十分確認や調整を図るとともに、候補者に対し、その旨周知徹底すること。
 なお、重複申請、併願が判明した場合等、その候補者の申請を受理しないとともに、大学の推薦方法について協議を行い、何らかの問題がある場合は、当該大学の候補者全ての採用を行わない場合もある。

3.提出について

各候補者が記入する申請書については、各大学における責任の下に、提出書類等を基に内容を確認し、各大学において記入漏れ、誤記入がないか十分に確認すること。申請書一覧の作成に当たっては、記載内容に誤りがないか十分に確認すること。
  なお、それぞれの提出書類の右上には「募集要項4(3)」に記載された丸数字を記入すること(2(丸数字)及び4(丸数字)、5(丸数字)については記載済み)。

(1)提出書類等

       ア)「募集要項4(3)」に記載されている2(丸数字)及び3(丸数字)の書類を取りまとめる。(下記 イ)の候補者ごとの封筒に封入しないこと。)
   イ)候補者ごとに「募集要項4(3)」に記載されている4(丸数字)及び5(丸数字)、6(丸数字)の書類の全てを丸数字の順に角型2号封筒に封入し、封筒表中央に大学名、氏名及び国籍、封筒表右上に推薦順位を記入する。
   ウ)公文書と共に、上記 ア)による提出書類2(丸数字)~3(丸数字)、及び上記 イ)により候補者ごとに封入した提出書類4(丸数字)~6(丸数字)を適当な大きさの封筒等に封入し、

     「日研生申請書類在中」

    と封筒等の表に朱書きの上、次の担当係宛て郵送又は持参すること。

  〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

    文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室国費留学生係

      エ)提出書類2(丸数字)については、電子データをメールにて<ryuugaku@mext.go.jp>宛て送信すること
         このアドレスには多数の送信があるので、本件を送信する際には、必ず
    ・メールの件名を 『××××××(大学コード)○○大学(日研生)』 とし、
    ・ファイルの件名も同じく 『××××××(大学コード)○○大学(日研生)』 とすること。
(2)提出期間は平成26年4月11日(金曜日)~15日(火曜日)(当日消印有効)とし、提出期間外の提出(郵送及び持参ともに)及び個人が提出する申請書は一切受理しない。

4.採用者の決定について

(1)最終的な採用者・採用人数については、文部科学省の選考を経て、平成26年度予算の範囲内で決定されるので留意すること。
(2)結果通知については、平成26年6月中を目途に学長宛て文書にて通知する。候補者本人には、応募を取りまとめた大学が結果を知らせることとする。 

5.その他

(1)各大学においては、所定の研修課程を修了した者には必ず修了証書を交付すること。
(2)大学推薦による採用者は、当該推薦大学において研修を受けることを条件とするものであり、渡日後他大学への進学・転学は認めないので、予め候補者にその旨周知すること。
(3)留学査証の申請に係る便宜供与依頼については、原則として当該国国籍を有する国以外の在外公館には行わないので、国籍国以外に在住の者については、各大学の責任において手続を行うこと。
(4)大学における授業料等は、当該大学が負担すること。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課国費留学生係

(高等教育局学生・留学生課国費留学生係)

-- 登録:平成26年02月 --