文部科学省は、大学推薦による国費外国人留学生(研究留学生(一般枠、特別枠、SATREPS枠、e-ASIA共同研究枠))を下記のとおり募集する。
記
大学院レベルの外国人留学生として、新たに海外から留学する優秀な(※)者。
日本国政府と国交のある国のものを有すること。ただし、申請時に日本国籍を有する者は、募集の対象とはならない。
1979年4月2日以降に出生した者。ただし、ヤング・リーダーズ・プログラム修了生が博士後期課程に入学する場合はこの限りではない。
日本の大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者。
なお、日本の大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、以下に該当する者とする。
[1]国において、学校教育における16年(医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く薬学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者。(見込みの者を含む。)
[2]大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳(医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く薬学を履修する博士課程への入学については、24歳)に達した者。(見込みの者を含む。)
(注)上記以外の資格により日本の大学院入学資格を有する者を含む。(見込みの者を含む。)
大学において専攻した分野又はこれに関連した分野とする。受入大学で研究が可能な分野であること。
十分な日本語能力を必要とする研究分野(日本語学、日本文学、日本歴史、日本法制等)については、日本語能力の不十分な者は、特別の事情がない限り採用しない。
心身ともに大学における学業に支障がないこと。
大学が定める各学期の始まる最初の日から数えて前後2週間以内で、受入れ大学の指定する期日
(原則として9月若しくは10月であり、4月期の学期は除く。)に必ず出国し、渡日可能な者。(所定の時期に渡日できない場合は、採用を辞退すること。自己の都合により所定の時期以前に渡日する者には渡日旅費を支給しない。)
渡日時に「留学」の査証を必ず取得していること。また、採用された者が、例外的に、採用前に「留学」以外の在留資格で日本に在留し日本国内で資格変更する」場合は、奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」とする必要があるので留意すること。
(「留学」以外の査証あるいは在留資格をもって渡日する者は国費外国人留学生の資格は有しない。また、本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者についても、在留資格変更時点で国費外国人留学生としての資格を喪失するので留意すること。)
次に掲げる者については、対象外とする。採用以降に判明した場合には辞退すること。
[1]現役軍人又は軍属の資格の者。
[2]受入大学の指定する期日に渡日できない者。
[3]過去に国費外国人留学生であった者については、終了後採用時までに3年以上の教育研究の経歴がない者。ただし、帰国後、在籍大学を卒業した日本語・日本文化研修留学生、日韓共同理工系学部留学生及びヤング・リーダーズ・プログラム留学生が、研究留学生として応募する場合はこの限りではない。
[4]日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給する者。
[5]本奨学金における他大学との重複申請、日本政府(文部科学省)及び独立行政法人日本学生支援機構が実施する留学生を対象とした支援制度と併給する者。(これまで日本政府(文部科学省)及び独立行政法人日本学生支援機構が実施している留学生を対象とした支援制度により採用され、引き続き、2014年度の10月期の学期以降も在籍予定の者も含む。)
[6]2014年度の10月期開始前から日本在住(又は在住予定)の者。(2014年度に私費外国人留学生として本邦大学に在籍予定であり、10月期の学期以降も継続して在籍予定の者など。)
(※)直近2年間の学業成績が2.30以上であり、奨学金支給期間中においてもこれを維持する見込みがある者をいう。
奨学金支給期間は、渡日後に在籍するそれぞれの課程によって次のように異なる。
(1)渡日後、研究生、科目等履修生、聴講生等(以下「研究生等」という。)として在籍する場合は、2014年10月から2016年3月までの1年以上2年未満とする。
(2)渡日後、大学院修士課程、博士課程及び専門職学位課程に在籍する場合は、2014年10月からそれぞれの正規の課程を修了するのに必要な期間(標準修業年限)とする。ただし、一貫制博士課程にあっては1年次から2年次までを修士課程として、3年次から5年次を博士課程として奨学金支給期間を取り扱う。
(3)特別枠において研究留学生として採用するのは、プログラムの形態として認められた課程であって、当初在籍する課程の修業年限内とする。ただし、博士課程進学(一貫制博士課程の場合は3年次進学)の際は奨学金支給期間の延長申請が必要となる。修士課程のみのプログラムにおいては、博士課程進学に伴う奨学金支給期間の延長をすることはできない。
なお、大学が定める各学期の始まる日等の関係から、教育研究指導の観点により、これによりがたい時期に採用される者については、文部科学省が別途指定する期間とするが、1年以内の期間とする。
(4)SATREPS枠において採用するのは、博士後期課程(一貫制博士課程の場合は3年次)とし、非正規課程への在籍は認めない。ただし、国費外国人留学生制度及びSATREPS事業の趣旨、候補者が参画する研究課題の内容等に照らして特段の意義があると判断される場合は、受け入れ後1年以内に博士後期課程へ入学することを前提条件として、非正規課程での在籍を認めることとする。
(5)e-ASIA共同研究枠において採用するのは、原則として、博士後期課程(一貫制博士課程の場合は3年次)とする。なお、国費外国人留学生制度及びe-ASIA JRP事業の趣旨、候補者が参画する研究課題の内容等に照らして特段の意義があると判断される場合は、修士課程もしくは専門職学位課程並びに博士前期課程(一貫制博士課程の場合は1年次)における採用も認める。
また、原則として、非正規課程への在籍は認めないが、上記と同様に判断される場合は、非正規課程への在籍も認めることとする。
(6)研究生等から大学院の正規課程に、あるいは大学院修士課程又は専門職学位課程から博士課程に進学希望の者(一貫制博士課程の場合は3年次進学)で、一定の基準を満たす特に成績優秀な者については、厳格な審査の上、奨学金支給期間が延長される場合がある。一定の基準を満たしたとしても全員が必ず認められるものではない。また、奨学金支給期間の延長は、進学に伴う場合のみであることに留意すること。
なお、研究生等から大学院の正規課程へ進学する場合、大学院修士課程又は専門職学位課程から博士課程に進学する場合、他大学の大学院への進学は認めない。
2014年度の奨学金月額は未定であるため、参考として2013年度奨学金月額を以下のとおり示す。
(なお、予算、物価等の状況により各年度で月額は変更を含め見直される。)
2013年度実績:月額143,000円(非正規生),144,000円(修士課程),145,000円(博士課程)
(特定の地域において修学・研究する者に対し、月額2,000円又は3,000円を月額単価に加算)。
ただし、大学を休学又は長期に欠席した場合、奨学金は支給されない。
なお、次の場合には、原則として奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。
[1]申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
[2]文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
[3]大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
[4]学業成績等不良や停学等により標準修業年限内での修了が不可能であることが確定したとき。
[5]当該大学を退学したとき又は他の大学院に転学したとき。
[6]入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
[7]他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く。)の支給を受けたとき。
[8]採用後、定められた奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位の課程に進学したとき。
文部科学省又は大学は、旅行日程及び経路を指定して、本人の申請に基づき、渡日する留学生の居住地最寄りの国際空港から成田国際空港又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄りの国際空港までの旅費、空港使用料、空港税、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)また、国籍国以外からの航空券は支給しない。
文部科学省又は大学は、奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生については、本人の申請に基づき、成田国際空港又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。
(注)ア 渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。また、出発及び到着空港は留学生が国籍を有する国の空港に限る。
イ 2014年度の大学推薦より、一般枠について大学または留学生が旅費を負担する採用者枠を設定する。具体的な推薦方法は留意事項を参照すること。
大学における授業料等は当該大学が負担する。
各大学長は、特に優秀な者で奨学金の支給を必要とする者を、大学での審査の上、推薦枠ごとに順位を付した上で別紙様式により必要書類を添えて文部科学大臣に対し推薦する。一般枠及び特別枠の推薦の際には、「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」を踏まえ、重点地域に配慮して申請すること。SATREPS枠及びe-ASIA共同研究枠の場合は、独立行政法人科学技術振興機構が実施する事前審査において認められた者のみとする。
特別枠における連合大学院が実施するプログラムについては、設置大学より推薦すること。
各大学長から推薦された者のうち、選考委員会の審査により採用候補者を決定し、これに基づき文部科学省は、奨学金支給対象者及び支給期間を決定する。
なお、採用候補者決定後、各大学長は、各在外公館と連絡を取るよう採用候補者に指示すること。
|
書類 |
部数(正本) |
部数(写し) |
ア |
国費外国人留学生(研究留学生)推薦調書(別紙様式1) |
1(推薦者1名に対し1枚) |
|
イ |
推薦者一覧(別紙様式2) |
1 |
|
ウ |
候補者に対して行った面接等による総合成績評価報告書(別紙様式3) |
1(推薦者1名に対し1枚) |
|
エ |
調査書(別紙様式4)(「一般枠」についてのみ) |
1 |
|
オ |
学内での募集・選考基準、選考体制及び選考過程(別紙様式5) 「SATREPS枠」及び「e-ASIA共同研究枠」については不要) |
1 |
|
|
書類 |
部数(正本) |
部数(写し) |
ア |
申請書(両面印刷) |
1 |
|
|
専攻分野及び研究計画(両面印刷) |
1 |
|
イ |
所属大学等の研究科長レベル以上の推薦状 (受入れ予定大学長あてのもの) |
|
1 |
ウ |
写真 (最近6か月以内に撮影したもので4.5×3.5㎝、上半身、正面、脱帽、 電子データ可) |
1 |
|
|
書類 |
部数(正本) |
部数(写し) |
ア |
本人の国籍身分を証明する書類 (例えば、パスポートの写し、本国の戸籍謄本、市民権等の証明書の写し) |
|
1 |
イ |
最終出身大学(学部又は大学院)の成績証明書 (出身大学で発行したもの) |
|
1 |
ウ |
最終出身大学(学部又は大学院)の卒業(見込)証明書又は学位記 |
|
1 |
エ |
最終出身大学において優秀であることを証明する学業成績 |
|
1 |
オ |
論文概要等 |
|
1 |
カ |
語学能力、専門能力を客観的に示す材料 (例えば、TOEFL、TOEIC、日本留学試験日本語科目、日本語能力試験等の成績表) |
|
1 |
ア これらの書類は、日本語又は英語のいずれかにより、可能な限り文書作成ソフト等を用いて全てA4判両面印刷に統一して作成すること。(その他の言語により作成する場合は、日本語による訳文を必ず添付すること。)
イ 提出書類は、一切返却しない。
ウ 学位論文概要等については、論文内容を簡潔にまとめたものを作成すること。
エ 上記の申請書がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合、又は付属書類が完全に揃っていない場合は審査に付さない。また、提出期日(当日消印有効)を過ぎたものは、一切受理しない。
オ 国によっては、卒業証明書等の発行を代行行政官官署等によって行う場合があるが、出身大学等への確認を行うなど、証明の内容確認に万全を期すこと。
カ 申請者の健康状態については、大学が責任をもって確認すること。
キ 大学で保管する書類については、文部科学省からの要請に応じて提出できるよう適切に管理すること。
特別枠以外については平成26年4月中を目処に、特別枠については平成26年6月中に各大学長宛に文書をもって通知を行う。文部科学省から本人への通知は行わない。
(1)留学生を受入れる大学は、留学生が渡日する前に、奨学金支給期間等の条件、渡日時期及び渡日方法(留学査証の取得方法等)について周知徹底すること。
(2)各大学における学事上の取扱いについては、事前に十分指導すること。
(3)例年、進学に伴う奨学金支給期間延長の手続きを失念する例が多発しているため、各大学においては遺漏のないよう十分な管理体制を取ること。
(1)大学推薦により採用された者の宿舎、日本語教育等については、受入れ大学の責任において斡旋実施すること。
(2)採用候補者として決定された者であっても、本国の事情により、出国が不可能となることがあるので、大学としても予め状況を把握しておくこと(特に、中国、ロシア、ミャンマー等は出国許可、旅券取得に相当の時間を要する場合があるので確認しておくこと)。
(3)退去強制処分を受け再入国が難しい候補者を推薦した場合、この者の採用を取り消すので注意すること。
(4)留学査証の申請に係る便宜供与依頼については、当該国国籍を有する国以外の在外公館には行わないので、国籍国以外に在住の者については、各大学の責任において手続きを行うこと。
高等教育局学生・留学生課国費留学生係
-- 登録:平成25年12月 --