「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」は、「大学の国際化」を支援する文部科学省の取組の一つであり、本件における「大学の国際化」とは、具体的には、グローバル化する高等教育の世界において、我が国の大学が、「相手国・地域のニーズ、留学生のニーズ等を的確に把握し、積極的かつ実効的に優秀な留学生の獲得に取り組み、当該大学の特色ある教育研究サービス等を提供するとともに、学生の募集・採用からフォローアップまでのケアを行う」という一貫した方針及びそれを可能とする仕組みを有するに至ることである。
文部科学省が、各大学に国費外国人留学生(研究留学生)を優先的に配置する(大学に一定の特別枠を用意し、大学がその枠内で採用する外国人留学生に対して、文部科学省が奨学金等を負担する、すなわち国費外国人留学生として採用する)ことによって、各大学におけるこれらの方針と仕組みの構築および学内におけるその拡大の支援を図り、我が国の留学生の受入れの拡大と高等教育における国際競争力の強化を目指す。
なお、その審査・採択にあたっては、各申請が上記の趣旨に沿った内容であるかを精査していくとともに、文部科学省に設置した「戦略的な留学生交流の推進に関する検討会」において取りまとめられた、「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略(中間まとめ)」(平成25年8月22日、「以下、「中間まとめ」と言う。)で整理されている、我が国が貢献できる分野、及び重点的に外国人留学生受入れ施策を実施することが効果的である分野や国も重視していくこととする。
審査委員会は、国費外国人留学生を優先的に配置するにふさわしいプログラム候補を選定するため、公募要領2(4)に掲げるプログラムの要件(下記)に照らし、申請内容の実現可能性も踏まえながら審査を行う。
その結果を踏まえ、文部科学省では、公募要領「1 事業の目的」に照らし、プログラムの多様性と留学生受入れの効果を確保していく観点から、実施機関の地域配置や機関の設置形態のバランスに配慮するとともに、中間まとめで整理されている重点分野、重点地域を重視し、採択プログラムを決定する。
(付与される優先配置の国費外国人留学生数に対して、少なくとも同数以上の私費外国人留学生を獲得することを優先配置の最終年度までの達成目標として掲げることとします)
委員は、所属大学等の申請案件にかかわる場合など、利害関係者として中立・公平に審査を行うことが困難であると判断される申請については、審査に加わらないこととする。
(利害関係者と見なされる場合の例)
・委員本人、または当該委員の所属大学からの申請の場合 など
※審査委員会の名簿は、採択・不採択を各大学へ通知した後に公表することとする。
高等教育局学生・留学生課
-- 登録:平成25年12月 --