平成25年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」審査要項

 「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」は、「大学の国際化」を支援する文部科学省の取組の一つであり、本件における「大学の国際化」とは、具体的には、グローバル化する高等教育の世界において、我が国の大学が、「相手国・地域のニーズ、留学生のニーズ等を的確に把握し、積極的かつ実効的に優秀な留学生の獲得に取り組み、当該大学の特色ある教育研究サービス等を提供するとともに、学生の募集・採用からフォローアップまでのケアを行う」という一貫した方針及びそれを可能とする仕組みを有するに至ることである。
 文部科学省が、各大学に国費外国人留学生(研究留学生)を優先的に配置する(大学に一定の特別枠を用意し、大学がその枠内で採用する外国人留学生に対して、文部科学省が奨学金等を負担する、すなわち国費外国人留学生として採用する)ことによって、各大学におけるこれらの方針と仕組みの構築および学内におけるその拡大の支援を図り、我が国の留学生の受入れの拡大と高等教育における国際競争力の強化を目指す。
 なお、その審査・採択にあたっては、各申請が上記の趣旨に沿った内容であるかを精査していくとともに、文部科学省に設置した「戦略的な留学生交流の推進に関する検討会」において取りまとめられた、「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略(中間まとめ)」(平成25年8月22日、「以下、「中間まとめ」と言う。)で整理されている、我が国が貢献できる分野、及び重点的に外国人留学生受入れ施策を実施することが効果的である分野や国も重視していくこととする。 

1 審査方法

  • 審査は、「外国人留学生の選考等に関する調査・研究協力者会議 国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム審査委員会(以下「審査委員会」という。)」において行う。
  • 審査方法は、書面審査および面接審査の2段階審査とし、書面審査を通過したプログラムに対して、面接審査を行い、採択プログラム候補を選定するものとする(2段階審査)。
  • 審査委員会は、審査の客観性を担保するため、複数の委員の合議により審査を行う。

2 審査方針

 審査委員会は、国費外国人留学生を優先的に配置するにふさわしいプログラム候補を選定するため、公募要領2(4)に掲げるプログラムの要件(下記)に照らし、申請内容の実現可能性も踏まえながら審査を行う。
 その結果を踏まえ、文部科学省では、公募要領「1 事業の目的」に照らし、プログラムの多様性と留学生受入れの効果を確保していく観点から、実施機関の地域配置や機関の設置形態のバランスに配慮するとともに、中間まとめで整理されている重点分野、重点地域を重視し、採択プログラムを決定する。

(1)優秀な留学生の獲得に当たり、募集・採用から修了後まで見据えた明確な方針や首尾一貫性があるか

  • 対象となる地域と分野とが、中間まとめにおいて整理されているような戦略的な関連性を踏まえたものとなっているか(特にロシアやアフリカからの受入れを行う計画を重視)
  • 地域や大学独自のリソースを活用し、特色や独自性を打ち出しているか
  • 相手国の政府や、我が国の大学、企業などのニーズ等を把握し、適切に踏まえた教育研究活動となっているか(「修了生は東南アジアで問題となっている河川の流量管理のエキスパートになることが期待される」、「修了生は我が国の大学等において最先端の研究に携わる人材となることが期待される」など)
  • プログラムの実施、評価等に際しての、学内外の体制が整備されるか
  • 私費外国人留学生を継続的に獲得する方策が確立されるか

(付与される優先配置の国費外国人留学生数に対して、少なくとも同数以上の私費外国人留学生を獲得することを優先配置の最終年度までの達成目標として掲げることとします)

(2)我が国もしくは相手国・地域にとって有益な人材の育成や人的ネットワークの形成につながるか

  • 課程を修了した後の継続したフォローアップ体制が確立されるか
  • 分野によるものの、基本的に日本人学生との共同学習・研究を目指すプログラムであるか

(3)明確な留学目的と意欲のある優秀な留学生にとって魅力あるプログラムであるか

  • 優秀な留学生を引きつける魅力を持ち、かつアピールしたい点が明確か
  • プログラムの趣旨に見合った使用言語であるか
  • 修了後の進路についてのビジョンが、プログラムの目的に適うものであるか
  • 標準修業年限内に留学生に学位を取得させるものであって、かつ留学生の研究能力の向上につながる指導体制が整備されるか

3 その他

(1)開示・公開等

  1. 審査は、非公開とし、審査の経過は公にしない。
  2. 採択・不採択の結果については、応募のあった大学に対し、書面で通知する。
  3. 採択されたプログラムについては、文部科学省ホームページ等において公開する。

(2)利害関係者の排除

 委員は、所属大学等の申請案件にかかわる場合など、利害関係者として中立・公平に審査を行うことが困難であると判断される申請については、審査に加わらないこととする。
 (利害関係者と見なされる場合の例)
 ・委員本人、または当該委員の所属大学からの申請の場合 など

※審査委員会の名簿は、採択・不採択を各大学へ通知した後に公表することとする。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

-- 登録:平成25年12月 --