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平成21年度奨学金支給期間の特別延長を希望する国費外国人留学生(学部留学生・研究留学生)の取扱いについて(通知)

平成21年10月5日付け21文科高第161号(高等教育局長名通知)

 標記のことについて、[1]大使館推薦により学部留学生に採用され、引き続き国費外国人留学生として修士課程に在籍している者、[2]大使館推薦により高等専門学校留学生・専修学校留学生に採用され、引き続き国費外国人留学生として大学学部又は高等専門学校専攻科に在籍している者のうち特に優秀な者については、上位課程への進学に伴う奨学金支給期間延長申請ができます。
 ついては、「平成21年度国費外国人留学生(学部留学生・研究留学生等)の奨学金支給期間特別延長に係る取扱要領」(以下、「取扱要領」という。)の基準を満たし、上位課程への進学後も奨学金の支給を希望する国費外国人留学生がいる場合は、申請書類をダウンロードの上、取扱要領に基づき候補者を推薦願います。
 なお、本件は、平成21年9月28日付け21文科高第140号にて通知した奨学金支給期間延長の手続きとは、申請基準や申請方法が異なるので御留意願います。
 また、本通知は、国費外国人留学生が在籍する大学に限らず、全ての大学に通知していることを申し添えます。

お問い合わせ先

高等教育局学生・留学生課国費留学生係

小形、濱谷
電話番号:03-5253-4111(内3026)

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