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平成21年度 国費外国人留学生(学部留学生)募集要項(国内採用)

 文部科学省は、国内採用による国費外国人留学生(学部留学生)を下記により募集する。

1 応募者の資格及び条件

(1)対象
申請時に私費外国人留学生(注1)として在籍し、平成21年4月1日現在において、学部の正規生(注2)として4年次(医学、歯学、獣医学又は6年制の薬学を専攻する者については6年次)に在籍又は在籍する見込みのある者で、学業成績が特に優秀な者。
(2)国籍
平成21年4月1日現在、日本政府と国交のある国の国籍を有する者。
(3)年齢
昭和58年(1983年)4月2日以降に出生した者(医学、歯学、獣医学又は6年制の薬学を専攻する者については、昭和56年(1981年)4月2日以降に出生した者)
(4)健康
心身ともに大学における学業に支障がないこと。
(5)その他
次に掲げる者については、採用しない。
  • 1 過去に国費外国人留学生であった者。
  • 2 他の奨学金等を支給される者。
  • 3 大学の修業年限内の卒業が不可能である者。(休学者は除く)
  • (注1)「私費外国人留学生」とは、日本の大学等において教育を受ける目的をもって入国し、大学に入学した外国人留学生(出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格「留学」を有するものに限る)で、日本政府(文部科学省)から国費外国人留学生として奨学金を受けていない者を言う。
  • (注2)「正規生」には、研究生、研修生、専攻生、科目等履修生及び聴講生等を含まない。

2 採用予定人数

約100名

3 奨学金等

(1)奨学金
月額126,000円(予定)を支給する。
(2)授業料
大学における授業料は原則として日本政府(文部科学省)が負担する。
(3)帰国旅費
奨学金支給期間終了後、所定の期日までに帰国する者に対しては、成田国際空港又は所属大学が通常の経路で使用する国際空港から当該留学生が帰国する場合の最寄りの国際空港(留学生が国籍を有する国の空港に限る)までの下級航空券を交付する。
(4)奨学金支給期間
平成21年4月から平成22年3月までの学部正規課程在学期間で、文部科学省が必要と認めた期間。
  • ※1 学部卒業後、大学院の正規課程(修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程)に進学した者は、所定の選考を経て、奨学金支給期間の延長を認められる場合がある。ただし、この場合の延長期間は、当該大学院正規課程修了までに要する定められた期間を限度とする。

4 提出書類等

(1)応募者が作成する書類

 下記の書類を当該大学が定める期限までに本人の在学する大学の長に提出すること。
(提出書類はA4版サイズに限る。)

  (原本) (写し)
1 申請書(別紙様式1) 1  
2 在籍証明書(平成21年3月までの在籍課程、身分を証明したもの)   1
3 成績証明書(大学1年次から現在取得可能な最近のものまで)   1
4 在留資格を証明する書類(外国人登録証明書、旅券の在留資格確認箇所等)   1
  •  上記24の書類については、原本は大学において保管の上、文部科学省には写しを提出すること。

(2)大学が作成する書類

5 推薦者一覧(別紙様式2) 1
6 推薦調書(別紙様式3) 1
7 学内の募集状況等(A4版様式自由) 1

(右上に学校名及び学校番号を付すこと。)

学内での募集状況等を承知するため、次の書類を提出すること。

  • 学内の募集・選考基準・選考体制及び選考過程に関するもの
  • その他参考資料

(3)提出方法

 大学は全ての書類を取りまとめ1回で提出すること。提出書類は一切返却しない。また提出後の差し替えは認めない。

5 提出期間

平成20年11月28日(金曜日)~12月5日(金曜日)(当日消印有効)
(上記期間外の提出(郵送及び持参ともに)及び個人が提出する書類は一切受理しない。)

6 選考及び結果通知

  • (1)大学の長は、書類選考及び面接選考による学内選考により応募者を厳選し、当該応募者について別紙様式3により作成する推薦調書及び本人から提出された書類を添えて文部科学省に推薦すること。
  • (2)文部科学省は、大学の長から推薦された者について、文部科学省に設置する外国人留学生の選考等に関する調査・研究協力者会議に諮った上、採用者を決定する。
  • (3)選考結果については、大学の長に文書で通知する。(個別の問い合わせには応じない。)

7 注意事項

  • (1)次の場合には、原則として奨学金の支給を取り止める。
    • 1 申請事項に虚偽の記載があることが判明したとき。
    • 2 文部科学省への誓約事項に違反したとき。
    • 3 学業成績不良や停学等により大学の修業年限(若しくは標準修業年限)内での卒業が不可能であることが確定したとき。
    • 4 大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
    • 5 当該大学を退学したとき。
    • 6 入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
    • 7 他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く)の支給を受けたとき。
  • (2)留学生が休学し、又は長期に欠席した場合は、その期間中奨学金は支給しない。

8 上記の他、申請に関する留意事項及び詳細は、別紙「申請に当たっての留意事項」によること。