国費外国人留学生の成績管理及び学業成績不良等による奨学金支給期間に関する取扱について

平成28年12月19日
文部科学省高等教育局
学生・留学生課留学生交流室

標記の件について、平成19年3月付け事務連絡「国費外国人留学生の成績管理及び学業成績不良者等の取扱いについて」において、奨学金の支給取りやめに関する考え方を示していましたが、このたび、改めて整理しましたのでお知らせします。

なお、取扱いに大きな変更はなく、外国人留学生にとって不利益となる変更ではないため、平成29年1月1日から実施します。


1.対象プログラム

国費外国人留学生制度実施要項に記載のある全てのプログラム
    (ただし、日韓共同理工系学部留学生は両国政府の協定に基づく取扱いによるものとする。)


2.奨学金の支給取りやめに相当する事項

受入機関において退学等の懲戒処分を受けた場合あるいは除籍となった場合

  • 受入機関における学則等にのっとり、懲戒処分として退学・停学・訓告及びこれらに類する処分を受けた場合あるいは除籍となった場合。なお、受入機関において処分を決定するまでの間、奨学金の支給を止めることもあるので留意すること。

受入機関において学業成績不良や休学等により標準修業年限内での修了が不可能であることが確定した場合。

  • 在籍する課程・研修コース等において、留年又は文部科学省が通知した奨学金支給期間内での卒業・修了が不可能であること(以下、「留年等」と言う。)が確定した場合。傷病が原因である留年等についても原則考慮しないが、天災等の特別な理由による留年等については考慮する場合もある。


3.手続き等

2.「奨学金の支給取りやめに相当する事項」に該当する場合は、その時点で奨学金の支給を取りやめる。

【具体な手続きの流れ】

  1. 受入機関は、本人と面談し奨学金の支給を取りやめる旨を説明する。
  2. 受入機関は、文部科学省に奨学金の支給取りやめに相当する事項が生じたことを文書(様式任意)で報告する。
  3. 受入機関は、本人が記載した国費外国人留学生の辞退届を文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構に提出する。
  4. 受入機関は、当該学生について帰国又は私費留学生等への異動について適切に指導を行う。



お問合せ先

文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室国費留学生係

(文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室国費留学生係)

-- 登録:平成28年12月 --