平成28年12月19日
文部科学省高等教育局
学生・留学生課留学生交流室
標記の件について、平成19年3月付け事務連絡「国費外国人留学生の成績管理及び学業成績不良者等の取扱いについて」において、奨学金の支給取りやめに関する考え方を示していましたが、このたび、改めて整理しましたのでお知らせします。
なお、取扱いに大きな変更はなく、外国人留学生にとって不利益となる変更ではないため、平成29年1月1日から実施します。
記
国費外国人留学生制度実施要項に記載のある全てのプログラム
(ただし、日韓共同理工系学部留学生は両国政府の協定に基づく取扱いによるものとする。)
受入機関において退学等の懲戒処分を受けた場合あるいは除籍となった場合
受入機関において学業成績不良や休学等により標準修業年限内での修了が不可能であることが確定した場合。
2.「奨学金の支給取りやめに相当する事項」に該当する場合は、その時点で奨学金の支給を取りやめる。
【具体な手続きの流れ】
文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室国費留学生係
-- 登録:平成28年12月 --